弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県東京弁護士会・深見章弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・新聞報道 2011年6月17日

弁護士除名処分:依頼の訴訟起こさず3年間放置…名古屋

愛知県弁護士会は17日、同会所属の深見章弁護士(67)=名古屋市昭和区=を同日付で除名する懲戒処分を発表した。弁護士法に基づく最も重い処分。弁護士資格を3年間失い、登録には弁護士会への再申請が必要になる。同会によると依頼者から訴訟の着手金を受け取りながら3年間放置したとしている。以下略 https://jlfmt.com/2011/06/17/28744/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 深見章

登録番号 12745

事務所  名古屋市中区錦 深見章法律事務所  

2 懲戒の種別  除名

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAが、その所有する土地上に建物を所有して居住していたBを退去させることを目的として同地をC株式会社及び懲戒請求者Dへ仮装譲渡したことに関与しBに対する建物収去土地明渡請求訴訟を提起させた。また被懲戒者はAから懲戒請求者Dへの仮装譲渡に関与する中で土地譲渡代金800万円が低額譲渡にあたることを説明しなかった。その後被懲戒者は懲戒請求者DからÅ及び懲戒請求者Dらが支払った合計822万円余の返還を求められ2006年12月27日懲戒請求者Dらとの間で437万円を分割払いで返済する旨合意したが2008年5月23日までに325万円を支払っただけで以後一切の支払いをしなかった

(2)ア、被懲戒者は懲戒請求者Eから2003年2月頃相続財産確定訴訟事件を受任して同月26日着手金460万円の支払いを受け2004年3月ごろには遺言無効確認訴訟事件を受任して同月26日着手金等460万円の支払いを受け2004年3月ころには遺言無効確認訴訟事件を受任して同月4日着手金560万円の支払いを受けたがこれらの2つの事件について2007年5月7日書面により委任契約を解除されるまでの3年以上もの間訴訟を提起することなく放置した・また被懲戒者は懲戒請求者Eらとの間で2007年6月18日上記着手金等を含む合計1375万円について分割払いで返済する旨合意したがこのうち500万円を支払ったのみで残金875万円の支払いをしなかった

イ・被懲戒者は2005年6月ころ懲戒請求者F株式会社から同社の発行株式34万株について株券発行の事務処理手続きを受任したが行った主たる行為は5種類の株券合計849枚の印刷を発注したこと、株券を約50名の株主に郵送したことなどにすぎなかったことにもかかわらず同月15日手数料として合計462万円もの過大な支払を受けた

(3)被懲戒者は2009年11月分から2010年5月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費を滞納した

(4)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第14条第24条第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

被懲戒者は以前にも過大な報酬を受領して2008年1月10日に業務停止1月、2010年3月2日に業務停止4月の懲戒処分をそれぞれ受けていることを鑑みると上記(1)及び(2)の行為が前記懲戒処分を受ける前のものであることを考慮してもその責任は重大であり、除名を選択する

4処分の効力を生じた年月日 2011年6月17日 2011年9月1日 日本弁護士連合会