弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・野澤隆弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・不当な事件の受任
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 野澤隆
登録番号 33544
事務所 東京都大田区蒲田4 城南中央法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年5月懲戒請求者を相手方とする近隣紛争について委任を受け、懲戒請求者に対し通知書を送付したが、同年10月には懲戒請求者の勤務先に対し懲戒請求者が不法行為を行っていることは明白であるから指導監督その他必要な対応を行って欲しい旨を記載した書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月22日 2011年9月1日 日本弁護士連合会
第31条(不当な事件の受任) | |
弁護士は,依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
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