弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・大野昭則弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相手方に弁護士が代理人として就任していながら、相手方に直接連絡や催促
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 大野昭則
登録番号 32647
事務所 姫路市北条宮の町 長谷川・村山法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA弁護士に自己破産手続を委任した懲戒請求者に対し、A弁護士の受任を承知し、かつA弁護士から書面をもって懲戒請求者に直接連絡をとることを断る旨を伝えれれていたにもかかわらず2007年6月11日付けの書面をもって、懲戒請求者が自己の依頼者の金員及び腕時計を横領して、その謝罪と弁償の意思を確認し、その意思がなければ刑事処分を求める法的手続を取らざるを得ない旨を直接通知した被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた日 2011年8月31日 2011年12月1日 日本弁護士連合会