戒告処分:成年後見人義務怠り--県弁護士会 /福島
県弁護士会が会員の橋本公裕弁護士を戒告の懲戒処分にしたことがこのほど、わかった。橋本弁護士は09年に死亡したいわき市の女性(当時85歳)の成年後見人だったが、女性の財産管理を怠ったのがその理由。
同会懲戒委員会の議決書によると、橋本弁護士は99年3月から09年5月まで女性の成年後見人として財産に関する法定代理人を務めていた。だが、財産目録を十分に作成せず、女性の死亡後も、管理計算し相続人に報告する義務を怠った。
この橋本弁護士の一連の行為は「弁護士の品位を失うべき非行」に該当すると判断した。 懲戒請求した女性の親族は、戒告の懲戒処分が軽いとして日弁連に異議を申し立てる予定
橋本公裕弁護士の議決書はこちらにも届いておりました、橋本弁護士の言い訳はおかしいものばかりでした
法廷代理人の怠慢な業務で戒告処分しか出さない福島県弁護士会もどうかしてます。後見人への信頼関係が無くなる重大な事件だという認識が福島県弁護士会にはないのでしょう
橋本公裕弁護士
12月26日の記事から
懲戒相当とまでは良かったが「戒告」とは情けない