宮本孝一【第一東京】業務停止1月の懲戒処分
ついに5回目の現役最多記録か
情報筋からの連絡によると
懲戒処分が延長になったのは別の事案で業務停止1か月の懲戒処分を受けた模様
弁護士会は前回の業停3カ月が終わった時点からの積み上げではなく、今回の処分の発行日から1カ月とした
ようです。
(業務停止3月を受けた時)
業務停止
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27513
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弁護士
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宮本 孝一
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第一東京
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延長された(停止期間21012年1月18日)
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当初、弁護士会からの通知が届かないので懲戒処分が延長されたのでは??と記事にしましたが
業務停止3月を受けたあとまた、業務停止1月を受けたということです
業務停止中の12月19日から業務停止1月を受けたということです
業務停止期間が重なったということで少しでも短くなるという第一東京弁護士会の愛情あふれる
措置だと思います
なお東京三会は業務停止は所属弁護士会に行き通知を受けます。郵便などではないそうです
弁護士バッジを持っていき停止期間中は弁護士会で預かってもらうのです
戒告処分は郵送の弁護士会もあるそうです。
今回の内容については分かりません
私の知っている方の出している懲戒処分ではありません
最近の業務停止3月 戒告 業務停止1月
これで通算5回目となります。平成になってから5回です。
飯田秀人弁護士は昭和も含んでいますので、平成になって5回は真の懲戒王座になります
近日中に官報の掲載があると思いますので掲載を待ちましょう
今年は正月からビッグニュースが飛び込んできます