弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島県弁護士会・谷口玲爾弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金横領
懲 戒 処 分 の 公 告
広島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 谷口玲爾
登録番号 18899
事務所 広島市中区 まこと法津事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年11月21日懲戒請求者の子の不在者財産管理人に選任され不在者財産管理人の預金口座を2口開設したが、各口座から2006年1月20日から同年12月26日までの間に合計1967万3939円の払い戻しを受けて費消した
(2)被懲戒者は上記不在者財産管理人として上記口座とは別の預金口座を開設し2010年2月17日に673万5804円を同口座に預金した。しかし被懲戒者は合理的な理由がないにもかかわらず、同口座から同月19日に568万5000円、同年3月11日に25万円、合計593万5000円の払い戻しを受けた
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し上記不在者財産管理人の業務に関し、自己の不正行為の発覚を防ぐ目的で偽造した通帳の写しを交付するなどして虚偽の報告をおこなった
(4)被懲戒者は上記不在者管理人として家庭裁判所に対し偽造した通帳の写しを添付するなどして虚偽の報告を行った
(5)被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士とし
ての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記各行為は弁護士会に対する信用を大きく失墜させるものであってその結果は極めて深刻かつ重大であり、被懲戒者が過去に業務停止2月の懲戒処分を受けていることも考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月2日
2012年2月1日 日本弁護士連合会
谷口玲爾弁護士、業務停止2月