弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・植田忠司弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・同じ事務所の女性弁護士に殴る蹴るの暴行

部下の女性弁護士殴る男性弁護士を業務停止1月の懲戒処分 20111227日サンケイ

埼玉弁護士会 部下の女性弁護士に暴行を加えけがを負わせたとして、埼玉弁護士会は27日、植田忠司弁護士(67)を業務停止1月 の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。埼玉弁護士会の調べでは、植田弁護士は平成21年8月26日、自ら が代表を務める上尾市内の弁護士事務所で、給与額をめぐり同事務所 の女性弁護士と言い争いになり激高。女性弁護士の両腕を拳で数回殴 った上、足を数回蹴る暴行を加え、左肩や左足などに約3週間のけが を負わせたとされる。埼玉弁護士会によると、女性弁護士は21年7月に採用されたが事務所での処遇に不満を抱いており、植田弁護士も女性弁護士の勤務態度などに不満を抱いていたという。女性は21年9月10日、同弁護士会に対して懲戒請求していた。

懲 戒 処 分 の 公 告

 埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 植田忠司

登録番号 14923 

事務所 上尾市谷津2   太陽綜合法律事務所  

2 懲戒の種別  業務停止1

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008826日、同年76日に採用した勤務弁護士である懲戒請求者との間で、雇用条件に関する認識の相違に端を発し、感情的な激しい言い争いとなり事務室廊下において、懲戒請求者に対し、両上腕等をげん骨で多数回殴り、足を数回蹴る暴行を加え、全治3週間を要する左肩、両上腕、左下腿打撲の傷害を負わせた

被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 
4 処分の効力を生じた年月日 20111222日 20124月1日   日本弁護士連合会