弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・瀧戸ゆき緒弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・交渉相手に「お前もがめついの~」「うるせ~な」「このばばあがさ~」と言った。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 瀧戸ゆき緒
登録番号 27599
事務所 東京都江戸川区中葛西 彩雲法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は受任した賃料減額交渉事件について相手方である懲戒請求者と交渉するにあたり2009年12月11日、事前に被懲戒者の面会申出を断っていた懲戒請求者の事業所を訪問して「お前もがめついのぉ」、うるせえな~」「このばばぁがさ」等の極めて品の無い言葉を繰り返し、さらに懲戒請求者を威迫するような発言を行った
被懲戒の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年3月21日 2012年7年1日 日本弁護士連合会