弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小門立弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相続事件依頼者が死亡していることさえ知らない弁護士

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          

1 処分を受けた弁護士氏名 小門立

登録番号 15588

事務所 札幌市中央区大通西  小門立法律事務所

2 懲戒の種別  戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2008年1月16日Aから遺産分割調停の申し立てを受任し着手金30万円を受領したが2010年4月23日までの約2年3ヶ月間、調停の申立てをせず受任事件を放置した

(2)被懲戒者は上記調停を申立てた後、家庭裁判所の調停委員会から相続人及び相続財産の特定に必要であるとして戸籍謄本、登録事項証明書などの提出を複数回にわたって求められたが、これに応じなかった。そのため調停委員会は2010年12月9日、調停しない措置をとり、上記調停は終了した。

(3)被懲戒者はAが2009年10月24日に死亡したことを知らずに上記調停を申した立てたため、2010年8月頃、Aの相続人である懲戒請求者Bほか2名が懲戒者から連絡を受けて家庭裁判所に受継申立書を提出しAに係る上記調停手続きを承継したが被懲戒者は上記調停の終了について懲戒請求者に報告しなかった。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月9日 2012年11月1日   日本弁護士連合会

日弁連広報誌「自由と正義」11月号に掲載された弁護士懲戒処分要旨

札幌弁護士会  小門立弁護士(こかど・りゅう)の懲戒処分の要旨 ①