弁護士が判決文変造 岡山弁護士会が容疑で告発
岡山弁護士会は10日、民事訴訟の判決文の記載を書き換えるなどしたうえで訴訟の依頼人に渡すなどしていたとして、同弁護士会所属の福川律美弁護士(65)を公文書変造・同行使などの疑いで岡山地検に告発した、と発表した。 同弁護士会によると、福川弁護士は、交通事故に伴う民事訴訟の判決文に記載された事件番号、判決日などを勝手に書き換えていたという。
この裁判は2007年10月に原告が勝訴して、2300万円の支払いが認められたが、控訴審は3500万円の支払いで和解。同弁護士会は、
福川弁護士が文書の書き換えによって原告への支払いを遅らせ、差額の1200万円を流用した可能性があるとみている。
示談書を偽造容疑=弁護士の男逮捕―岡山地検
ついに一線を越えてしまいました。
福川律美弁護士【岡山】は判決文を偽造して差額を横領したという容疑で刑事告発されたという報道です。
弁護士が書類を偽造、判決文を偽造すること事態が信じられないことです。
しかし、過去には判決文偽造もあります。懲戒処分から見てみましょう
弁護士氏名: 門田修作
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登録番号
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24471
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所属弁護士会
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札幌
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法律事務所名
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懲戒種別
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退会命令
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懲戒年度
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2002年4月
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処分理由の要旨
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破産管財人に選任されたが裁判所に虚偽報告、訴訟事件判決文偽造
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札幌弁護士会 門田修作(当時41歳)1960年 生 1996年登録 慶応大学卒
1999年10月 破産管財人に選任
2001年9月 倒産会社の債務を回収するための民事訴訟の判決があったとし裁判所に提出
これは破産した企業の債権を回収する重要な手続きで多くの財産があちことの証明になる。
しかしこれは門田弁護士が偽造したものであった。原因は事件放置を隠すためであった
弁護士氏名: 石川勝利
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登録番号
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23523
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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石川勝利法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2年
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懲戒年度
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2006年6月
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処分理由の要旨
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未払い訴訟を受任、着手金受領、放置、提起した虚偽報告。勝訴したと判決文偽造
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石川弁護士は未払い給与請求事件を受任。着手金受領
懲戒請求者が何度か問い合わせしたところ訴訟提起していないのにもかかわらず東京地裁に提起したと虚偽の報告、石川は第1回期日が決まったとか勝訴したとの報告をおこない判決書を偽造し懲戒請求者に交付した
そしてついに逮捕された山口民雄弁護士
弁護士氏名: 山口民雄
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登録番号
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24461
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所属弁護士会
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金沢
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法律事務所名
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山口民雄法律事務所
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懲戒種別
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業務停止3月
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懲戒年度
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2003年5月
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処分理由の要旨
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不動産任意売却事件で抵当権者の印影を切り貼りしてFAX
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弁護士氏名: 山口民雄
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登録番号
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24461
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所属弁護士会
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金沢
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法律事務所名
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白山法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2年
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懲戒年度
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2009年5月
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処分理由の要旨
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仕事受任し放置虚偽報告 多数
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新聞報道
弁護士会によると、山口弁護士は18年6月ごろ、債権取り立てを依頼した相手に「(取り立てた債権は)公証人が着服した」などと虚偽説明。さらに着服が刑事事件になっているよう装って依頼人を信用させるため、東京地検特捜部名義の文書を偽造して渡すなどした。
2009年1月29日
2001年8月に山口弁護士は任意整理の事件を受けました任意売却が可能ならお金を貸してるものが了解してるという書面が欲しいと依頼者が山口弁護士に依頼しました山口弁護士は金を貸している人(抵当権者)の印鑑を文書から取り外し担保設定を抹消するような書面を偽造した
2003年2月12日
弁護士が裁判所の判決文や受付印を偽造したりすることは過去にもありました
しかしそれは事件放置をごまかすためにやったことです。
依頼者からの問い合わせに今やってますと言ってしまったことを繕うためにやってしまったものです
先日逮捕された大阪弁護士会の家木祥文弁護士
(2012年10月1日13時38分 読売新聞)
破産申し立てに関する大阪地裁の決定文書を偽造して依頼人に渡したとして、大阪地検特捜部は1日、
大阪弁護士会所属 弁護士、家木祥文容疑者(44)を有印公文書偽造・同行使容疑で逮捕した。
大阪弁護士会所属 弁護士、家木祥文容疑者(44)を有印公文書偽造・同行使容疑で逮捕した。
発表によると、家木容疑者は、自己破産申し立ての事務を受理した依頼人男性に対し、
2010年12月、 同地裁が債務の支払いを免除するとした、別人の「免責許可決定書」の
氏名欄を依頼人の名前に書きかえ、コピーして渡した疑い。
2010年12月、 同地裁が債務の支払いを免除するとした、別人の「免責許可決定書」の
氏名欄を依頼人の名前に書きかえ、コピーして渡した疑い。
特捜部は、家木容疑者が破産処理が順調に進んでいるよう装ったとみて手口や動機を詳しく調べる。
これも依頼された仕事を今やってますと事件放置ではないことを装ったための偽造でした。
しかし、今回の岡山の福川弁護士の事件は違います
判決文を偽造して差額の金を横領したという容疑なのです、
ついに、ここまでやってしまったのです。
岡山弁護士会はこれだけは認めたくないと告発の中に含めないでしょう。
前代未聞のことなのです。
今年も、多くの事件がありました。詐欺、横領、弁護士が依頼人の預り金を返さ
ないことや横領することは珍しいことではなくなりました。
しかし、判決文を利用して横領は過去になかったのです
今後の捜査の進展を見て行きましょう。まだ告発されたばかりです
今は公文書偽造・行使ですが、この先横領まで立証されたら、前代未聞
の事件となるでしょう
岡山弁護士会がどのような対応をするのか、しっかり見て行きましょう
それでは弁護士が偽造して懲戒処分を受けた一覧です。 (2000年からの一部です)