弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2013年4月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会・濱田耕一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・受任事件の報酬についての説明がなく委任契約書も交付しなかった
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 濱田 耕一
登録番号 11270
事務所 大阪市北区西天満
濱田・小林法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年10月7日Aの紹介で懲戒請求者らから法律相談を受け、同席していたAを通じて30万円を受領し、同年11月頃懲戒請求者から損害賠償調停事件及び貸金調停事件を受任したが弁護士報酬及び費用について説明せず、また受任契約書を作成しなかった。被懲戒者は同年11月7日Aから10万円を受領したが懲戒請求者らにその旨を報告せず受領した金銭の趣旨を説明することもしなかった。被懲戒者は2011年3月9日懲戒請求者ら及びAと面談し、その際、懲戒請求者らがAに渡した金銭の金額が被懲戒者に渡っていないことが明らかとなり、懲戒請求者らから領収書を発行するよう求められたのに直ちに領収書を発行しなかった。また同日被懲戒者は面談後にAから15万円を受領した。被懲戒者は同月28日懲戒請求者らから強く求められてAから受領した金銭について初めて領収書を発行したが、領収金額を40万円と誤記し正確な金額を報告しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条に 違反しいすれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位 を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年12月28日 2013年4月1日 日本弁護士連合会