弁護士が接見室に携帯 警部脅迫の被告が通話か 愛知
愛知県警の警部を脅迫した容疑で逮捕された名古屋市の風俗店グループ「ブルー」の実質経営者佐藤義徳被告(55)が、別の事件で逮捕された際、留置施設へ接見に来た女性弁護士の携帯電話で部下と通話した疑いのあることが捜査関係者への取材で分かった。警察は、証拠隠滅などを防ぐため接見室への携帯電話の持ち込みや外部との連絡を禁じており、女性弁護士の行為は問題視されそうだ。
一連の事件では、グループ顧問弁護士の城(たち)正憲被告(66)が佐藤被告と接見中に謀議し、共犯者を逃がしたとする犯人隠避容疑で逮捕、起訴されている。
女性弁護士は「シュガー経営法律事務所」(東京)の和田ゆりか弁護士=東京弁護士会所属。朝日新聞の取材に、接見中に携帯電話を使わせた疑いについて「絶対ない」と否定。接見室への電話の持ち込みについては「警察の方に、携帯電話が鳴るかもしれませんが(持ち込んで)いいですかと断った」と話した
接見室に携帯を持ち込んではいけません。こんなことは常識ですが・・・
懲戒処分になる行為です。
なかなかの美人弁護士さんです
シュガー経営法律事務所
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接見関係懲戒処分
こちらは面会室で動画撮影して戒告
(正確な懲戒要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 小山 哲
登録番号 35165
事務所 大垣市室町2
弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2010年6月15日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2) 被懲戒者は2010年6月22日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAとAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、AとBとの間での通話を行わせるとともにAがBに向けて発言する様子を撮影した。
(3) 被懲戒者は2010年6月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDをBに郵送した。
(4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年4月1日
2013年7月1日 日本弁護士連合会