弁護士に退会命令 解決金1600万渡さず
2013.8.6 18:43
第二東京弁護士会は6日、調停で預かった解決金約1600万円を依頼者に渡さなかったとして同会所属の関根栄郷弁護士(80)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると飲食店の明け渡しをめぐる調停で、預かった2千万円のうち弁護士報酬などを除いた約1600万円を、依頼者の法人側に渡さなかったという。 法人側は解決金を渡すよう求める訴訟を起こし、今年2月に関根弁護士の敗訴が確定した。
関根弁護士は「妻に預けていたが、昨年亡くなり(金の)所在が分からなくなった」と釈明している。
関根弁護士は、ロッキード事件で受託収賄罪に問われた橋本登美三郎元運輸相(一、二審有罪、死亡で公訴棄却)の弁護人を務めた。
弁護士の引退間際は何するかわかりません
一番危ないのはこういう弁護士です。
退会命令の懲戒処分どうでもいい処分です。
どうせ引退するのですから
弁護士会も分かっていますから除名までは出しません
また弁護士会で刑事告発してもよさそうなものですがやりません。
民事訴訟で勝訴しても返ってくるか分かりません
民事訴訟で返せと裁判しなければならないということもおかしな事では
ないでしょうか。これが弁護士業界の実態です
引退間際の弁護士に依頼しないことが肝心です。
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東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203
なんと、ケアハウスで法律事務所??
ありえないでしょう。FAXありませんが?
電話は呼び出しでしょうか?
逃げちゃいましたね
あとはボケたフリ?