弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年8月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会の幣原廣弁護士の懲戒処分の要旨
従軍慰安婦の国家賠償の原告代理人のお一人
訴訟名称 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/saibankeika.html
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/saibankeika.html
提訴 1991年12月6日(原告35人)追加1992年4月 日
原告 当初35人 追加6人 裁判所 東京地方裁判所 (民事17部)
訴訟原告代理人・弁護士
高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂
高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂
小沢弘子 渡邊彰悟 森川真好 梁文洙
司法試験にも携わっています(刑事訴訟法)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 幣原 廣
登録番号 17917
事務所 東京都中央区銀座
銀座東法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者らから懲戒請求者の父について成年後見開始申立事件を受任し申立てを行ったが2007年2月23日成年後見開始申立てを却下する審判がなされた。被懲戒者は同月23日頃、審判書の送達を受けたにもかかわらず、速やかに懲戒請求者らに対し審判の結果及び内容を報告しなかった。そのため抗告期間を徒過して審判の確定に至らせ懲戒請求者の抗告権行使の機会を喪失させた。
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年4月26日 2013年8月1日 日本弁護士連合会