小林氏 弁護士資格失う 依頼放置問題 破産開始決定が確定
(821日 朝刊) 下野新聞
依頼された土地トラブルを6年近く放置したとして、県弁護士2(橋本賢二郎会長)から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた小林正憲氏(61)に対する破産手続きの開始決定が20日までに確定した。小林氏は弁護士法に基づき弁護士資格を失った。同会によると、自主的な申し出以外で弁護士資格を失うのは初めて。同会は今後、外部有識者も交えた検証委員会を発足させ、原因究明や再発防止策をまとめる方針。 民事事件を放置された依頼者らが着手金などの返還を求め、債権者として宇都宮地裁に破産手続きの開始を申し立て、地裁が7月19日に小林氏の破産手続き開始を決定。小林氏から異議申し立てがなかったため、8月17日付で確定した。弁護士法で破産者は弁護士の資格を持たないと定められている。
 小林氏が弁護士資格を失ったことについて同会の橋本会長は「極めて遺憾であると同時に、非常に重く受け止めている」とコメント。検証委員会は近く、6、7人程度で発足させる。 一方、小林氏の代理人を務める木村謙弁護士は「あらためて小林氏を信頼してくれた依頼者におわびする」と謝罪した。
(7月4日の報道) 
依頼放置:被害訴え、さらに40件−−県弁護士会 /栃木
毎日新聞 20130704日 地方版
 依頼人から受けた事案を放置したとして、県弁護士会(橋本賢二郎会長)から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた同会所属の小林正憲弁護士(61)について、3日現在、同様の被害を訴える問い合わせが同弁護士会に約40件来ている。
 先月の処分後、「手続きが放置されて、時効になってしまった」「債務の弁済のために数百万円を預けたのに、何の音沙汰もない」などの訴えが寄せられているという。
同弁護士会は被害者救済チームを作って対応し、放置されていた事案の今後の手続きや預け金などの返還をする方針。預け金や着手金が行方不明になっている件については、依頼者と相談の上、業務上横領容疑などでの刑事告発も検討している。処分以前に相談が寄せられていた約20件についても、相談者に書面で救済方針を伝えているという。
 橋本会長は「被害の泣き寝入りを出さないよう、会を挙げて救済に当たりたい」とコメントを出した。
問い合わせは同会(電話028・622・2008)
 
2回も怠慢な行為で法律業務をおこなっていた小林弁護士ですが、甘い処分で弁護士を続けさせたのなら栃木県弁護士会の責任も十分にあると思います。
自己破産しても被害者にはおそらくお金は戻らないでしょう
それであれば栃木県弁護士会が被害救済をすべきでしょう
 
自己破産で弁護士登録が抹消されて弁護士会は関係が無いと逃げる弁護士会ばかりです。岡山福川事件。東弁横田事件を見てもよくわかります。
検証委員会を作ると栃木県弁護士会はいいますが、岡山弁護士会のようにまさか一番最初に「被害者の救済はしない」と宣言するのではないでしょうね
かなりの苦情が出ていたようです。弁護士会は知っていたのですから責任はあります。着手金を取って仕事しないのなら詐欺で弁護士会が刑事告発をすべきではないでしょうか 
小林正憲弁護士
 
 
 
検索キーワード 小林正憲
弁護士氏名: 小林正憲
登録番号
18773
所属弁護士会
栃木
法律事務所名
小林正憲法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20125
処分理由の要旨
少年事件の当番付き添い人 接見に行かず
 
弁護士氏名: 小林正憲
登録番号
18773
所属弁護士会
栃木
法律事務所名
小林正憲法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20125
処分理由の要旨
裁判の判決文を日本語が分からないと送らず