犯人隠避の弁護士に懲役1年6月求刑 愛知の警官脅迫事件
- 2013/9/10 2:09
愛知県警の捜査員が脅迫された事件で、実行犯の逃走を手助けしたとして、犯人隠避罪に問われた弁護士の城正憲被告(66)の論告求刑公判が9日、名古屋地裁(前田巌裁判長)であり、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審。判決は10月15日に言い渡される。
検察側は、城被告が2011年、別の事件で勾留されていた風俗店グループの実質経営者、佐藤義徳被告(56)=脅迫罪などで公判中=と接見。その際、脅迫の実行犯とされる同グループ元役員の青木公司被告(43)=同=の逮捕を懸念する佐藤被告の意向をくみ、青木被告の逃走を手助けしたと指摘した。
検察側は、勾留中の容疑者に自由に面会できる弁護士の立場を利用したとし、「弁護人に与えられた権利を悪用しており大変悪質」と主張した。
一方、弁護側は犯人隠避罪の成立は「争わない」としたが、逃走資金の提供など「具体的な指示には及んでいない」と主張。また県弁護士会などに退会届を提出したことなどを挙げ、執行猶予付き判決を求めた。
城被告は最終弁論で「自分の行いを深く恥じており、心からおわび申し上げる」と述べた。
起訴状によると、城被告は2011年6~8月、青木被告が脅迫事件の犯人であることを知りながら、現金や他人名義の携帯電話のSIMカードを渡し、逃走を助けたとされる。
顧問先の風俗店のために逃走を助けた。拘留中の容疑者と接見したさいに指示を受けたり情報を渡したというもの、まして相手は反社会団体反社会団体とズブズブの関係になり巨額の報酬を得る。一方一般人には反社会団体とは縁を切れというのは、いったいどうゆうことでしょうか
なお過去に弁護士が拘置所や留置所で容疑者に外からの指示を伝えたり、脅したりした行為はたくさんあります。禁止されている動画撮影をした弁護士もおります。接見で懲戒処分はほとんどが国選の手抜きが一番多いのですが日頃弁護士会は容疑者の人権とかいますが実態は金になりそうもない国選は手抜きが多いということです。
過去、懲戒処分は18件あります。
山本至弁護士事件 (2012年)
関元隆弁護士事件 (2012年)