元県弁護士会長の後見人財産流用:横領で有罪判決−−地裁 /香川
毎日新聞 2013年11月27日
 成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元県弁護士会
長の徳田恒光被告(81)=高松市=の判決公判が26日、高松地裁(下津健司裁判長)であった。
下津裁判長は「成年後見制度に対する信頼が著しく損なわれた」などとして懲役2年、執行猶予5年
(求刑・懲役2年)を言い渡した。 判決などによると、徳田被告は10年3月〜11年6月に計9回、いずれも成年後見人として管理していた3人の預金などを着服したとしている。 県弁護士会は昨年9月に徳田被告を業務停止2年の懲戒処分としている。
成年後見人制度を悪用して420万円を横領した香川弁護士会元会長の徳田恒光弁護士に有罪判決が言い渡されました。
弁済したからと執行猶予がつきました。香川県弁護士会には多くの苦情が寄せられていたはずです。懲戒処分を出しましたが業務停止2年です。横領で起訴され有罪になれば弁護士資格は無くなります。それが分かっていて判決よりも先に懲戒処分を出したのです。横領しても弁済して業務停止の懲戒処分を出せば情状で有利になるということでしょう。
他の弁護士会なら逆に何もしません。起訴されて有罪になれば弁護士ではなくなるのですから、元弁護士会長や元弁護士会長の事務所の弁護士だけはこういう措置を取ってくれます。
静岡県弁護士会の元会長の事務所の弁護士が成年後見人で1460万円を横領して起訴されましたが弁護士会は業務停止1年10月出してやはり執行猶予を取りました。中川真弁護士(元)有罪判決
 
現旧区分
登録番号
会員区分
氏名 
弁護士会
業務停止
9218
弁護士
徳田 恒光
香川県
 
会員情報
氏名かな
とくだ つねみつ
氏名
徳田 恒光
性別
男性
懲戒
業務停止 20120905日 〜 20140904
 
事務所情報
事務所名
田法律事務所
郵便番号
7600005
住所
香川県高松市宮脇町1-4-30-703 オオクラマンション