弁護士法違反:多重債務者のあっせん受け 弁護士に有罪 /大阪
毎日新聞 2013年11月30日 地方版
NPO法人から多重債務者のあっせんを受けたとして、弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われた弁護士、山口康雄被告(63)の判決が29日、大阪地裁であった。小倉哲浩裁判官は「自らの経済的苦境を脱するため犯行に加担し、厳しい非難を免れない」と指摘し、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、山口被告は元弁護士の男性(64)ら2人=同罪で有罪確定=と共謀。2010年3〜4月、NPO法人「関西・市民オンブズマン」から多重債務者5人を紹介され、債務整理や過払い金返還請求業務のあっせんを受けた。弁護士は、弁護士資格のない者から法律事務のあっせんを受けることを禁じられている。
非弁提携で弁護士に有罪判決が出ました。
過払いや債務整理の事件を資格のない団体から斡旋してもらい報酬を得たというものです。資格のない団体とはややこしい方々が作ったNPOなどです。多重債務者に名簿をもって弁護士に紹介をしたりしますが多重債務者のところに過払い金などのお金が戻らないなどの苦情が多くあります。
起訴されなくても非弁提携は懲戒処分も厳しく多くは業務停止が付きます。
弁護士法72条
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
11月28日現在 現役の大阪弁護士会所属弁護士です。
山口康雄弁護士は過去に3回の懲戒処分があります
弁護士氏名: 山口康雄
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登録番号
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18541
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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日本アルプス法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2月
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懲戒年度
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2002年1月
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処分理由の要旨
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不動産仮差押事件受任したが依頼会社が会社
更生法申立で仮差押事件の委任は解除された
が取り下げしなかった
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弁護士氏名: 山口康雄
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登録番号
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18541
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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日本アルプス法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2003年4月
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処分理由の要旨
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弁護士報酬でもめる。説明不足、予納金を預かった
が納めず破産事件却下tなる
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弁護士氏名: 山口康雄
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登録番号
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18541
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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日本アルプス法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2月
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懲戒年度
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2004年2月
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処分理由の要旨
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地裁から破産管財人に選任されたが処理が
遅いし説明が不十分
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