弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌自由と正義」2013年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・旭川弁護士会の金子利治弁護士の懲戒処分の要旨
全国には52の弁護士会があります。
東京に東京・第一・第二の弁護士会、北海道には4つの弁護士会があります。旭川、釧路、函館、札幌の4弁護士会です。
当会の1986年からのデータでは旭川弁護士会の懲戒処分は通算2件目となりました。ちなみに函館は4件、札幌は28件です。釧路は0件です。
釧路は弁護士業界ができていらい1人の懲戒処分者も出していない清廉潔白な弁護士会です。(元弁護士会長が依頼人の預り金1億円を横領して自殺したのが1件ありますが弁護士会が四九日まで隠ぺいし懲戒処分はありませんでした)
依頼者へ渡すべき和解金を返還しなかった。
綱紀委員会の預り金口座等の調査にも応じなかった。
日弁連では弁護士の横領事件が後を絶たないので預り金口座などの管理をしっかりするよう通達を出しましたが、結局、対象の弁護士が調査に協力しないのだから日弁連の言う通帳の管理の徹底などは絵に描いた餅です。
弁護士会の処分が業務停止1月という甘い処分を出すのが弁護士自治です。
懲 戒 処 分 の 公 告
懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 金子 利治
登録番号 13571
事務所 旭川市2条通9
金子法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は事務職員Aを通じて懲戒請求者、B、C及びDから医療法人Eに対する貸金返還請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は上記事件について一度も面談、報告、説明及び協議をしないままAから聞いた話を基に2006年3月3日E法人が懲戒請求者に対し1000万円、Bに対し600万円、C,に対し1000万円Dに対し100万円を支払うこと等を内容とする和解を成立させた。
(2)被懲戒者は上記和解に基づきE法人から2007年10月30日までに分割して預り金口座に和解金全額の振込みを受けた。
被懲戒者は上記預り金口座の管理及び懲戒請求者らへの和解金の送金等の手続きをAに一任してその監督を怠りBに対し上記和解金の一部である500万円を返還したのみで懲戒請求者らに対しては和解金合計2200万円を返還しなかった。
(3)被懲戒者はAの監督を怠り上記事件の記録の一部がAによって持ち出され返還されないままになる事態を招いた
(4)被懲戒者は所属弁護士会綱紀委員会が2012年6月12日付けで弁護士法及び所属弁護士会規約に基づいて預り金口座の取引履歴の開示を求めたのに対し正当な理由なく断った。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第19条及び45条に上記(3)の行為は同規定第18条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月23日 2013年11月1日 日本弁護士連合会