弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・野口政幹光弁護士の懲戒処分の要旨
二弁は甘い処分を出します。これで戒告です
『依頼者から金借りる』
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、
若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 野口 政幹
登録番号 19845
事務所 東京都千代田区平河町1
チュール法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010年1月27日に1200万円同年3月19日に300万円同年5月12日200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず2009年12月17日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月4日 2014年2月1日 日本弁護士連合会