弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年2月号に掲載された弁護士の戒処分の要旨・奈良弁護士会・村嶋修三弁護士の懲戒処分の要旨
元奈良弁護士副会長の懲戒処分
どうしてこうも弁護士会長・副会長・日弁連役員の懲戒処分が多いのでしょうか!
(弁護士職務基本規定)
第二十九条
弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 村嶋 修三
登録番号 13949
事務所 奈良市内侍原町6
村嶋法律事務所
2 処分の内容 戒 告 (11月12日 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から懲戒請求者とAとの間で懲戒請求者がAに対し解決金として300万円を支払うこと等を内容とする訴訟上の和解が成立した事件について上記解決金の取戻しを相談され勝訴の見込みがなかったにもかかわらず、あたかも勝訴の見込みが多少あるかのように懲戒請求者を誤解させ事件の見通しについて適切な説明をせず2011年9月13日上記解決金を取り戻す等を内容とする不当利得返還請求訴訟を着金35万円で受任した。
(2)被懲戒者は2011年10月31日Aに対し上記不当利得返還請求訴訟を提起した。被懲戒者は上記訴訟において上記解決金の受領は不当利得に当たると主張したのみで、和解の効力が否定されるべき理由その他不当利得の根拠について何ら主張及び立証をしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条第1項及び第3項に上記(2)の行為は同規定第5条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年11月7日 2014年2月1日 日本弁護士連合会