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法律事務所リライズついに消える!
 
東京にある法律事務所リライズ・事務所・東京弁護士会の江藤馨弁護士(7887)が代表弁護士として登録していた。
この事務所の設立者は宮本孝一弁護士(第一東京)だったが懲戒処分を8回
も受けて仕事にならないので江藤馨弁護士が代表となった。
しかし江藤馨弁護士も登録番号からして分かるようにかなりの高齢で実際の
法律行為は事件処理はできない状態だった。
法律事務所リライズには江藤馨弁護士と宮本孝一弁護士の2人が所属をして
いたということになっていた。
8回目の懲戒処分を受けて宮本孝一弁護士はリライズを辞めて弁護士法人
リ・ヴァ―スを設立した。しかし開設したのはリライズと同じ部屋で電話番号も同じ事務員も一人という状態が続いていた。
 
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そこでまず江藤馨弁護士の所属する東京弁護士会に懲戒請求を申し立てた
2014年2月に提出、東京(綱)109号事件
1つの部屋で電話が1台、事務員1人で法律事務所が2つ、電話をリヴァースに掛けたらリライズの江藤先生もいらっしゃるという二重登録状態
そして1室で二つの法律事務所が可能なのかどうかです。
 
昨日、対象弁護士の江藤馨弁護士から回答書が届きました。
【江藤馨弁護士 答弁書】

1 私は千代田区神田鍛治町3-3松見ビル 法律事務所リライズから平成26年3月6日渋谷区代々木2丁目34番(自宅)に事務所を移転しました。

 
2 弁護士法人リヴァ―スに所属したことはありません。女性の事務員が法律事務所リライズが弁護士法人  リヴァースに名称変更し誤った電話の応答をしたものであります。
   平成26年3月17日  弁護士 江藤馨
 
 
 3月6日に法律事務所リライズを閉鎖して自宅で登録をしました
 という内容ですが、懲戒請求が出た時点では1室で2つの事務所
 が存在していたことは否定しておられません。
 宮本弁護士が代表のリヴァース法律事務所に在籍したことはないということですが変更の登録がないからおかしいと申し上げ ているのです。事務員さんははっきりリヴァースに勤務していますと答えました。事務員さんの間違いにしたら事務員さんが気の毒だと思います。同じ言い訳なら弁護士会に登録変更申請が遅れたというほうがいいと思います。
 
1つの部屋で2つの法律事務所という状態はなくなりましたが歴史ある?『法律事務所リライズ』が消えました。
2つの事務所のもうひとつ弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所宮本孝一弁護士にも懲戒請求が出されています。
 
事務所の問題よりもNPO法人元代表が弁護士から名義を借りて過払い請求や債務整理をしていたことの方です。
こちらは東弁綱紀委員会・非弁委員会がどう判断するかです
 
 

NPO代表、無資格で債務整理=14億円脱税容疑で告発東京国税局
時事通信 214()1231分配信
 弁護士資格がないのに過払い金返還請求手続きなど多重債務者の債務整理をし、得た利益を申告せず所得税約14000万円を脱税したとして、NPO法人の小林哲也・元代表(48=東京都港区=が、所得税法違反容疑で東京国税局から東京地検に告発されていたことが14日、分かった。既に修正申告を済ませたとみられる。 関係者によると、国税局は小林元代表が少なくとも弁護士7人に報酬を支払って名義を借り、債務整理をしていたと判断。東京地検特捜部は、無資格者の弁護士業務を禁じた弁護士法違反(非弁提携など)の疑いでも元代表や弁護士らを調べる。
 7人のうち、取材に応じた弁護士4は「自分で債務整理を行っていた」などと話し、いずれも名義貸しを否定した。小林元代表も取材に「債務整理はしていない。弁護士事務所の広告に関するコンサルタント料について、申告していなかった」と主張した。 

      

    
 弁護士法
(法律事務所)
第二十条  弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
(法律事務所の届出義務)
第二十一条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
 
宮本孝一弁護士(法律事務所リライズ)8回目の懲戒処分
 
 江藤馨弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2009年
 
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