岡山弁護士会 左は裁判所
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・岡山弁護士会・大森礼子弁護士の懲戒処分の要旨
岡山では有名なヤメ険弁護士
昨年9億円横領詐欺で逮捕された福川律美元弁護士(最高裁上告中)と同じビルに事務所を構える。
福川の逮捕前には階下の事務所にいわゆるヤカラという人が出入りしていたのできっと怖かったのではなかったでしょうか
処分の内容
事務員任せにしていたため事件放置になった
懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 大森礼子
登録番号 23811
事務所 岡山市北区冨田町
大森礼子法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はAから破産手続開始申立事件を受任し2006年7月6日頃懲戒請求者に対して受任通知を発送した。また被懲戒者はBから破産手続開始申立事件を受任し同月25日頃、懲戒請求者に対し受任通知を発送した。さらに被懲戒者はCから破産手続開始申立事件を受任し2007年5月11日頃、懲戒請求者に対して受任通知を発送した。
被懲戒者は上記各事件の処理を事務員に担当させ2012年11月に上記事務員の任務解怠が判明するまでのその処理状況の確認を怠った。その結果Cの事件につき2013年2月13日まで破産手続開始申立てを行わずBの事件につき同月27日まで破産手続開始申立てを行わず、Aの事件についてAとの連絡が困難となって同年3月8日辞任した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第19条及び第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月24日 2014年3月1日 日本弁護士連合会