弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています「日弁連広報誌・自由と正義」2014年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・広島県弁護士会・我妻正規弁護士の懲戒処分の要旨
広島でも有名な左翼系弁護士(青法協)弁護士が受任した事件を放置することは珍しくありません。懲戒処分の半数が事件放置です。
「事件放置の研究 事件放置の分類」
B型肝炎訴訟・広島弁護団長
広島法曹3団体120214:橋下市長に対する抗議声明
大阪市長 橋下徹 殿
自由法曹団広島支部 支部長 佐々木猛也
広島労働弁護団 団 長 池 上 忍
青年法律家協会広島 支部長 我妻 正規
2012年2月14日
橋下大阪市長が職員に対し行った組合活動等調査に、断固抗議する橋下大阪市長は、2012年2月9日付で、「市の職員による違法ないし不適切
自由法曹団広島支部 支部長 佐々木猛也
広島労働弁護団 団 長 池 上 忍
青年法律家協会広島 支部長 我妻 正規
2012年2月14日
橋下大阪市長が職員に対し行った組合活動等調査に、断固抗議する橋下大阪市長は、2012年2月9日付で、「市の職員による違法ないし不適切
と思われる政治活動、組合活動などについて次々に問題が露呈している」とし、任期付き職員等一部の職員を除いた大阪市全職員に対し、アンケート調査を実施した。しかも、橋下市長は、この調査を任意ではない「市長の業務命令」であるとして、正確な回答がなされない場合には処分の対象となると明言し、氏名、職員番号、所属部署を明らかにしたうえ、回答するよう求めた。(以下略)
九条の会
憲法改悪反対の会
懲 戒 処 分 の 公 告
広島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 我妻正規
登録番号 18904
事務所 広島市中区基町1
若妻法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから株式会社Dに対する過払い金請求事件を受任し2006年10月20日にD社から過払金を受領したにもかかわらず2007年6月18日まで清算金を返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者Aから上記過払金請求事件の進展状況の報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者BからD社に対する過払金請求事件を受任し2006年11月2日にD社から過払い金を受領したにもかかわらず2007年8月まで清算金を返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者Bから上記過払い金請求事件の進展状況の報告をもとめられたにもかかわらず報告をしなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者CからD社に対する過払い金請求事件を受任し2006年10月20日にD社から過払金を受領していたにもかかわらず2007年10月まで清算金を返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者Cから上記過払金請求事件の進展状況の報告を求められたにもかかわらず報告をしなかった。
(4)被懲戒者は2003年4月頃懲戒請求者Eから擁壁工事禁止仮処分命令申立事件を受任して着手金50万円を受領し実費20万円を預かった。被懲戒者は同月28日に申し立てた上記事件を同年5月27日取り下げた後、2008年2月13日に懲戒請求者Eから上記委任契約を解除された。しかし被懲戒者は上記取下げについて懲戒請求者Eに直接説明せず、同年9月18日に懲戒請求者Eから預り金返還請求の訴えを提起されて2009年3月13日に残金を返還するまで預り金を清算しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)(2)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第36条及び第45条に上記(4)の行為は同規定第44条、45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年2月10日 2014年5月1日 日本弁護士連合会