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これは実際に出された懲戒請求です。

離婚事件を委任した弁護士の怠慢な事件処理が非行であるとの趣旨のものですたいへんよく書けていると思います。参考にしてください。

 

【懲戒の事由】

 

 対象弁護士は離婚裁判(平成○年( )第○○号離婚等請求事件)から
マンション分割請求訴訟(平成×年(ワ)第××号共有物分割請求事件)
まで一連の離婚裁判に於いて請求者の訴訟代理人として受任し,裁判を
遂行しました。その後、裁判結果につき詳しい説明を求めましたが回答が
なく平成×年×月○○弁護士会に紛議調停(平成○年紛○○号事件)を
申し立てました。しかし誠意ある説明がなく、調停不調になりました。
その間紛議調停での解決は難しいと判断し、○○地裁に損害賠償訴訟を
提起しました。被告となった対象弁護士は和解協議を申し出て説明義務を
果たそうという姿勢もなく、逆に「被告の答弁書」の中で事実に反する虚偽
の主張、開き直りの主張を繰り返し、更に請求者(原告)の人格を否定する
主張までしているものです。
主たる主張
1 対象弁護士は訴訟代理人として依頼人の財産,権利を擁護する立場で
ありながら,何ら攻撃防御の方法をとらず,依頼人の主張を裁判に反映
させようとはしなかった。
2 形ばかりの答弁書,控訴理由書,それ以外の準備書面を提出せず,攻撃防御をせず、争いがあることすら主張しなかったため,依頼人の主張はまったく裁判に反映されなかった。その間、提出したとする証拠説明書を皆目依頼人(請求者)に送付せず。本人尋問調書も送付していない。これは明らかに人権侵害である。
3 その結果、判決により離婚が成立し、慰謝料、財産分与が確定し、その支払いを請求された。にもかかわらず共有名義のマンションが残り、その後もローンの返済は請求者(当時被告)が負担した。
4 この矛盾した状況は、訴訟代理人としての背任行為、委任契約違反の結果である。証拠説明書等、裁判所へ提出の書面を送付しなかったこと。裁判経過、判決結果につき説明しなかったことは明らかな説明義務違反である。さらに請求者(依頼人)の主張を裁判に反映させなかったことは裁判権の侵害であり、憲法違反である。
5 ○○高裁は既に財産分与抗告事件の決定書で対象弁護士の裁判手続きは信義則違反(民事訴訟法第2条違反)であると明記し違法行為であること確定済みである。 
一審、二審とも裁判では請求者(原告)の主張は認められず、現在上告審で係争中です。最高裁がどういう判断をするかは別にして、最高裁に判断を委ねる上告審にまで至ったこと。現在のような状況が出現したことは対象弁護士の説明義務違反が招いた結果であり委任契約違反は明らかです。また紛議調停で誠実な対応をせず問題を長引かせ、混乱させる形で更に説明義務を果たさなかったことは、委任契約違反であり弁護士職務基本規定に違反するものです。これは弁護士としての資質を著しく疑う言動。弁護士倫理に反するものであり、詐欺背任行為という他はありません。
よって,申立の趣旨記載通り懲戒を求めるものです。