弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・千葉県弁護士会・羽賀宏明弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士会費未納で退会処分・ついに羽賀先生も退会命令となりました。
4回目の懲戒処分でアウトとなりました。会費が未納ではどうしようもありません。会費さえ払えば少々のことでも庇ってくれるのですが、それでも東京弁護士会の笠井浩二弁護士のように未納金を全額支払えば業務停止6月にしてもらえます。延滞金200万円をなんとか都合しましょう。
千葉県弁護士会の月額会費は54080円(日弁連会費含む)です。
過去の懲戒処分
弁護士氏名: 羽賀宏明
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登録番号
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22789
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所属弁護士会
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千葉
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2000年10月
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処分理由の要旨
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交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置
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弁護士氏名: 羽賀宏明
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登録番号
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22789
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所属弁護士会
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千葉
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止2月
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懲戒年度
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2011年4月
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処分理由の要旨
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事件放置
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弁護士氏名: 羽賀宏明
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登録番号
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22789
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所属弁護士会
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千葉
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止1年2月
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懲戒年度
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2012年4月
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処分理由の要旨
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預り金や書類を返還しない。報酬の説明がない
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懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 羽賀宏明
登録番号 22789
事務所 松戸市常盤平2
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2010年6月から2013年6月分まで37か月にわたって所属弁護士会会費及び日本弁護士連合会の会費合計200万0933円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月16日 2014年6月1日 日本弁護士連合会
千葉県弁護士会のマスコットキャラクター『ちーべん』