弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・松本廸男弁護士の懲戒処分の要旨
4回目の懲戒処分となりました。
今回の処分も非弁提携です。
なぜ弁護士会は非弁提携に甘いのでしょうか
業務停止10月なら厳しいと思う人もいるかもしれませんがとんでもありません。弁護士会が甘い処分を出すは、非弁提携団体に遠慮をしているのです。過払いや債務整理くらいしかできない無能弁護士、借金をしている弁護士、高齢の弁護士などがメシ食うために非弁提携先団体は大事にしなければなりません。持ちつ持たれつの関係は大事にしなければなりません。(二弁の非弁ルートはあの東弁一弁ルートとは違うNPOです)
3回目の懲戒処分
弁護士氏名: 松本廸男
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登録番号
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11846
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止1年
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懲戒年度
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2002年5月
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処分理由の要旨
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多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる
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弁護士氏名: 松本廸男
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登録番号
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11846
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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八丁堀総合法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2004年5月
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処分理由の要旨
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業務停止中の法律業務
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弁護士氏名: 松本廸男
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登録番号
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11846
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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八丁堀総合法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2012年8月
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処分理由の要旨
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事件放置 預り金の返還が遅い
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懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 松本廸男
登録番号 11846
事務所 東京都中央区湊1
八丁堀法律事務所
2 処分の内容 業務停止10月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は債務整理の相談会を行っており弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当の理由のある特定非営利活動法人Aまたはその代表者から2007年8月から2009年12月までの間において、相談者の身上書及び債務整理状況を記載した書面の交付を受け懲戒請求者を含む任意整理案件35件程度及び破産案件3件程度の紹介を受けた。
(2)被懲戒者は2008年9月20日懲戒請求者と一度も面談することなく債権者6社について債務整理を受任した。被懲戒者は懲戒請求者に対して債務整理の状況を報告せず過払い金が発生している3社と和解するにあたる懲戒請求者と協議しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第11条に上記(2)の行為は同規定第22条第1項、第29条第1項及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去に懲戒処分を受けていること等を考慮し業務停止10月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月7日 2014年6月1日 日本弁護士連合会