弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2014年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・権田陸奥雄弁護士の懲戒処分の要旨
2000年からの弁護士の懲戒処分をほとんど見ていますが・・・・懲戒処分の要旨とは懲戒請求者と対象弁護士と弁護士会綱紀委員会の戦い
の跡です。おかしな懲戒処分もあります。たまにお気の毒な弁護士もいます。 紹介を受けた会社の仕事を受け事件処理をして、今度はその会社を相手に協議を、申し入れたという利益相反行為、たしかにそうなのでしょう。言われたとおり仕事をしたのですが、Aさんという人からご紹介を受けたということですが、この方はどういう人なのでしょうか?土地開発業務に伴う業務委託??こんな事件ですが処分まで5年かかっています。
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 権田陸奥雄
登録番号 18055
事務所 さいたま市浦和区
権田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年12月2日Aから紹介を受けた懲戒請求者株式会社Bから土地開発業務に伴う業務委託に関する報酬等請求権の譲受人Cに対する減額交渉等を受任し事件を処理した。その後、被懲戒者はAから上記請求権についてAがCらと交渉したことに関する懲戒請求者B社に対する報酬等の請求を含む交渉を受任し、Aから委任を受けたこと及び協議の担当者を連絡されたい旨の通知書を送付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第25条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年4月19日 2014年7月1日 日本弁護士連合会