
他にもやる事あると思うのですが・・・
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分
の要旨・兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の要旨
遅れてきたエース!
期待の新人!半年で懲戒3回のスピード記録
任意整理事件の分割弁済金を不正流用・世間では泥棒というのかもしれ
ません。
3回目の処分でも業務停止2月という甘い処分
しかも5月1日のゴールデンウイーク期間中にこそっと!
出した兵庫県弁護士会
世の中で何が一番おいしいか!!
① 独占 文字通り独り占め
② 人事 組織の言う事聞かないとどうなるか分かってるのか
③ 懲戒 組織のさじ加減でなんとでもなる
弁護士自治の実態です。
こんな業界団体が他にあるでしょうか!うらやましいです。
会員弁護士が逮捕されようが有罪になろうが責任とって辞めた人間は
ひとりもいません。
少額の横領は業務停止2月の処分です。痴漢しようが盗撮しようが
甘い処分です。もしあなたが盗撮で逮捕されたら、痴漢して逮捕された、横領がバレタラ、あなたはどうなるでしょうか!
文句を言う人もいない。声を上げる人もいませんし、弁護士で声を上げて
なんとかしようよ。という人もいません。若い弁護士は特にダメです。
何にも考えないのでしょうか。思考停止してるのでしょうね
独占体質の弊害ですね。一人一人はいい人がいるのですが・・・
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 宮野皓次
登録番号 16934
事務所 神戸市中央区多聞通
宮野皓次法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから任意整理事件の受任を受け2008年1月25日債権者のうち1社との間で同年2月から2012年8月までの間、分割弁済を行う内容の合意を成立させた。
その後、被懲戒者はAから分割弁済金を毎月受けていたにもかかわらず2011年10月分以降債権者への弁済を行わなくなり、Aから送金を受けた分割弁済金のうち合計15万8419円を不正に流用した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年5月1日
2014年7月1日 日本弁護士連合会
2回目