弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・矢花公平弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号15411といえば大ベテランです。立派な事もおやりなってる左翼系の先生のおなじみの事件放置です。
こういうベテランには東弁も厳しい処分は出せないようです。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 矢花公平
登録番号 15411
事務所 東京都新宿区四谷1
四谷法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aから損害賠償請求事件を受任し一部勝訴判決を得た後、2006年9月に上記判決に基づく債権差押命令申立事件を受任し実費を受領したが執行交付付与の申立てのみで債権差押命令申立を怠った。被懲戒者は懲戒請求者A社からの上記両受任事件に関する問い合わせに応答せず、2012年11月26日まで報告を行わなかった。被懲戒者は懲戒請求者A社が着手金及び実費の返還、並びに上記債権差押命令申立ての解怠により上記判決で認定された損害賠償金の回収ができなくなったことに基づく損害金の支払を求めて申し立てた紛議調停手続きにおいて被懲戒者が懲戒請求者A社に60万円を支払う旨の和解が成立したにもかかわらず、支払期限を経過しても支払わなかった。
(2)被懲戒者は2011年3月9日に懲戒請求者Bから補償金請求事件の訴訟提起を受任し着金105万円及び実費11万7400円を受領したが同年9月14日まで訴状の作成に着手しなかった。被懲戒者は同年10月26日に懲戒請求者Bから委任契約を解除された後、懲戒請求者Bが申し立てた紛議調停手続きにおいて懲戒請求者Bに受領済みの着手金及び実費を分割にて支払う旨の和解が成立したにもかかわらず初回に30万円を支払ったもののその後の履行を怠った。(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月21日 2014年8月1日 日本弁護士連合会