弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・政谷みどり弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号36322 2007年弁護士登録 京大卒いかがされたのでしょうか? 何かあったのでしょうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 政谷みどり
登録番号 36322
事務所 名古屋市中区丸の内
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年9月26日から同月28日の間に所属弁護士会及び4か所の法律事務所に対して合計2191枚もの大量の文書をファクシミリで送信した。
被懲戒者の上記行為は他人の業務に支障を来し多大な迷惑を及ぼす行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年8月20日2014年11月1日 日本弁護士連合会