弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201412月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・小原久幸弁護士の懲戒処分の要旨
 
事件処理が怠慢
依頼者から委任契約書がないとか相談中にビールを飲んでいたという内容
そもそも依頼者から懲戒請求が出るということは依頼者と弁護士がもめたのです。もめなければ出てこないのですが報酬が高かったのでしょうか
 
小原先生はきっと昔ながらの「黙って俺に任せとけ」方式だったのでしょう。ちょっと前なら懲戒処分にはなりませんが、今の時代、委任契約書や報告がないと懲戒を出されます。依頼者にとって望んだ事件処理で終わればなにもありませんが・・・
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懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          小原 久幸
登録番号         14128
事務所          大阪市北区西天満5         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20101120日懲戒請求者から自筆証書遺言無効確認請求控訴事件を受任したが、その際、着手金50万円のほか実費10万円を用意するよう説明したものの報酬等の説明はせず、委任契約書も作成しなかった。また被懲戒者は上記控訴事件が和解により終了した後、懲戒請求者から2011419日以降、順次遺産の調査、上記控訴事件に関係する刑事告訴、告発等の手続、遺留分減殺請求に係る相手方との交渉等を受任したがこれら各事件について、費用、着手金及び報酬の説明をせず、また委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者との打合せの場において複数回にわたりビールを飲みながら対応した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条に上記(2)の行為は同規定第5条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 201491日 201412月1日   日本弁護士連合会