ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止 3月31日受け付け分で終了

 ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止する。2015年3月31日の受け付け分をもって終了する。

 理由は、利用者が知らないうちに信書を送ってしまい、郵便法違反に問われるリスクがあるためとしている。郵便法ではメール便で信書(手紙)を送ることは認められていない。しかし「信書」の定義が曖昧で、総務省に問い合わせても信書かどうか即答できない事例が多発しているという。2009年7月以降、クロネコメール便で信書を送ったとして、利用者が郵便法違反容疑で書類送検または警察から事情聴取されたケースが計8件発生している。

 

 通 知 文」 
上記懲戒請求事件について本会綱紀委員会で調査した結果別添のとおり決定しましたから通知します。この決定について弁護士法第64条の規定によりこの通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に日本弁護士会連合会に異議を申出ることができます。
郵便又は信書便で提出した場合において、送付した日数は参入しません。
なお宅急便、ゆうパック、EXPACK500などは「郵便または信書便」に当たらず日本弁護士連合会が受け付けた日により異議申出期間の計算をすることになります)
郵便局の扱う信書便で送れば送付した日数は参入しませんが信書便でない宅急便、ゆうパックで送った場合は日弁連に到着するのにかかった日数は
60日に含めないというお知らせです。
ということは異議申立書は信書ではないと日弁連は決めているということです。異議申立書・懲戒請求書が信書だとするなら、ゆうパック、宅配便で信書である異議申立ては送らないでくださいとしなければなりません。
日弁連は郵便法違反を異議申立人にさせていることになります。
私たちは以前にこの通知文を改めるように弁護士会に(2013年)要請をしました。 私たちは「異議申立書」は信書だと思うからです
総務省の信書に関する見解
残念ながら今も通知文は変わっていません。
市民に郵便法違反を助長するような文言です。
日弁連は異議申立書・懲戒請求書などは信書にあたるのかどうか
見解をはっきり示すべきではないでしょうか
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もうひとつ弁護士会の間違いは「宅急便」という名称を使っていましたが
一般的には「宅配便」と言わなければなりません。「宅急便」はヤマト運輸の登録商標です。
現在の通知文で変更になったのは「宅急便」⇒「宅配便」になりました。
 
2013年10月の記事

 

 『ヤマト運輸の見解』お客様各位
201191
信書に関する重要なお知らせ
 
いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。
弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。
1)お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。
2)本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております
信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。
という私も先日、1回だけ裁判の準備書面をゆうパックで送りました
今後は書留郵便で送ります。 
準備書面は信書にあたるのか!?
(裁判記録は信書ではありません)