沖縄の弁護士のネットの業務広告がおかしい?!
弁護士がネットで業務広告を出すようになりましたが、おかしなものが
たくさんあります。虎門中央法律事務所のホームページには弁護士を辞め事務所を辞めたにもかかわらず弁護士○○と紹介していました。また、ひと部屋に法律事務所が2つも3つもあり1本の電話、FAXも同じ、事務員も共有という広告もありましたが、東弁はかまわないという判断をしました。他の業界なら信じられない対応です。弁護士業界のネット広告は実にいいかげんです。しかもおかしいと通知しても訂正もしません。そういう業界です。
さて、次のおかしな弁護士業務広告は沖縄の池村法律事務所です。
一見して何がおかしいか分からないようですが弁護士や法律事務所の
事務員ならすぐにあれっ?と思います。
『池村法律事務所』
おかしな?ところです。
① 池村俊昭弁護士を日弁連の弁護士検索で探してみてください
すぐに探せません。
② 池村俊昭弁護士は沖縄特別会員ですから普通の弁護士検索では
出てきません。沖縄特別会員の項目で検索しなければなりません。
『登録番号 21 池村俊昭 弁護士会・沖縄』と出てきます。
次に【池村法律事務所】という名称は弁護士会への届出名称ではありません正式な事務所名は『池村俊昭沖縄弁護士法律事務所』です。
ホームページであろうと名刺であろうと看板であろうと登録以外の名称を使ってはいけません。(二つの事務所に登録は法律違反です)
(日弁連への登録)
現旧区分
登録番号 会員区分 氏名 弁護士会
21 | 沖縄特別会員 | 池村 俊昭 | 沖縄 |
会員情報
氏名かな氏名性別事務所名郵便番号事務所住所電話番号FAX番号
いけむら としあき |
池村 俊昭 |
男性 |
池村俊昭沖縄弁護士法律事務所 |
〒 9012102 |
沖縄県 浦添市前田2-18-8 ガーデンハウス宮城303 |
098-879-3330 |
098-879-3340 |
この池村法律事務所のホームページには所属弁護士の情報はありません
登録番号やいつ登録をしたのか、どこの大学を卒業したか、修習は何期かなどひとつもありません。修習何期かなど書かなくても構いませんが、沖縄特別会員(弁護士)であるという記載は必要です。
なぜならば、このネットの業務広告は全国の人が閲覧できます。そして
仕事くださいという広告ですから事件の依頼をする人がいるかもしれません。沖縄特別弁護士法律事務所と書くと沖縄以外の人は誰も委任しません。業務広告では池村法律事務所の名称で池村俊昭弁護士という記載だけしか書きたくないのです。
沖縄特別会員(弁護士)は沖縄だけしか事件を受けてはいけません。
事件の受任は裁判所の許可が必要です。沖縄しか業務ができない弁護士が全国で見れるネットで業務広告を出したのです。沖縄特別会員(弁護士)を隠してです。
沖縄弁護士会はこの沖特弁護士に訂正をさせることができるでしょうか
たぶんムリです。この件を通知してからひと月以上経過します。
沖縄には沖縄の事情があって特別な制度ができました。当時たくさんの沖特弁護士がいたようですが今も弁護士を続けているのは9人です。
お歳70~80歳前後でしょう。この先生がホームページを作成したとは思えません。誰かに頼んだのでしょう。池村先生ご自身で訂正もできないのでしょう。だからと言ってこのまま放置することはできません。
そし沖縄弁護士会の役員で『先生間違ってます。訂正してください』という弁護士はたぶんいないでしょう。
沖縄特別弁護士ウイキ
沖縄弁護士の権利義務[編集]
沖縄弁護士に関する政令(昭和47年政令169号)では、以下のように規定されている。
・「沖縄弁護士」の名称を用いることができる。(弁護士法74条の名称独占の例外)
・沖縄県の区域内に限って弁護士業務が認められる。(沖縄県外で活動する場合は当該事件の裁判所の許可が必要)
・事務所は「沖縄弁護士法律事務所」と称し、沖縄県内に設けなければならない。