【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 1
弁護士の懲戒処分を公開しています。
【暴言・心ない発言・民族差別発言】で懲戒処分を受けた例です
この書庫は書きかけです。新しい処分が出たら追加をしていきます
(1)第二東京弁護士会 瀧戸 ゆき緒 戒告  2012

【処分の理由の要旨】被懲戒者は受任した賃料減額交渉事件について相手方である懲戒請求者と交渉するにあたり20091211日、事前に被懲戒者の面会申出を断っていた懲戒請求者の事業所を訪問して「お前もがめついのぉ」、「うるせえな~」「このばばぁがさ」等の極めて品の無い言葉を繰り返し、さらに懲戒請求者を威迫するような発言を行った 2012321日 

    
(2)第二東京弁護士会 野呂瀬長美 戒告(平成8年1月31日処分発効)
処分理由の要旨】 野呂瀬は、日弁連43回定期総会の翌日である平成4年5月、開催地・広島市で挙行された観光旅行に参加した。 その際、野呂瀬は、観光バス内において出発当初から飲酒の上一人ではしゃぎ、あるいは車内をうろつき、ガイドに対して間違っているなどと言い立てて説明を中止させ、はた迷惑を考えず一人大声で歌うなどした。
 更に、同乗のA弁護士に対し、「殺してやる」「生きて帰れると思うななどと2・30分にわたり大声を発して絡み、B弁護士に対しては、偉そうに、テメーはなんだ。旅館の部屋から突き落とされて死ぬことだってある。俺が手を下さなくても、暴力団の者を知っている。安心して東京に帰れると思うな」などと暴言を吐いた。 このように、宿泊先に到着するまで暴言をはき続け、バスガイド・同乗者らに多大な迷惑をかけた。
(懲戒請求者は弁護士)
3)岡山弁護士会 赤木敏男 戒告(平成8年9月13日処分発効)
【処分理由の要旨】 赤木は、1994年10月、原告A・被告B(懲戒請求人)他1名の間の貸金請求事件の原告代理人として、被告本人尋問の際、Bに対し「被告は同和地区に住んでいるのではないか」と質問し、裁判官からその意図を聞かれて「同和地区には、一部、一般人の恐れている者が住んでいる」旨の釈明をした。
(本件は、岡山弁護士会が「懲戒しない」旨の決定をしたことに対し、Bが日弁連に異議申立したものである)
 
(4)第二東京弁護士会 野呂瀬長美 業務停止10月(1997年1月10日処分発効)
処分理由の要旨】 野呂瀬は、1993年12月5日、31日、1994年6月12日の3日間に、のべ20数回にわたり、依頼者であった懲戒請求人A会社の代表者B子の自宅に電話をかけ、「馬鹿。お前はな、女だと思って甘くみていればいい気になりやがってなど、聞く者に嫌悪感を催させ、かつ恐怖感を抱かせるような脅迫的な言辞や、聞くに耐えない卑わいな内容の言辞を執拗に繰り返したものである。( 野呂瀬弁護士2回目の暴言で業務停止10月)
 (5) 広島弁護士会  中安邦夫 戒告(平成9年12月6日)
【処分理由の要旨】 中安は、解雇無効確認等請求事件の原告代理人であった。 平成7年の法廷で、被告側の傍聴人に、「無知」「無知でしょう、事件のことは」「あんたら、この事件を知って来とるん」「何にも知らんのによう来たね」との趣旨の発言をした。 更に、被告本人尋問の際、「ほいと(陪堂)」「あんたらは、ほいと(陪堂)じゃけんのう」「貯金のことは分からないだろう」との、被告らを侮辱し、困惑させる趣旨の発言をした。
(「ほいと(陪堂)」とは(※「乞食」のことです。 労働事件の裁判の傍聴人に向かっての暴言)
 
6) 第二東京弁護士会 関 栄一 業務停止1年6か月 平成9年
【処分理由の要旨】1 関は、A(懲戒請求人)から、訴訟事件を受任し、現にこれを追行していた1985年ころ、Aに融資を要請し、金融業者Y社(代表取締役=A)から合計2702万円を年利36%の約定で無担保・無保証で借りた。
2 関は、偶々、Aの兄Bからも事件を受理していた。
 1992年12月、関は、Bの件を口実に、Aを事務所に呼びつけ、「これにサインしなければ、あとどうなるか分からない」「兄の事件がどうなってもよいのか」などと声を荒げて脅した。こうして、関に対する一切の債権を放棄する旨の念書に、A及びY社として署名させた。(暴言というよりも恐喝行為での処分)
 
(7)長野県弁護士会 両角吉次   戒告(1998年9月4日)
処分理由の要旨】1 両角は、1989年ころアルコール依存症の診断を受け、その後入退院を繰り返していた。2 1996年12月12日に長野地裁諏訪支部で行われた損害賠償請求事件の口頭弁論期日において、飲酒で呂律が回らない状態で、裁判官が和解を勧試したわけでもないのに、「示談なんかしません」と言い出した。そして、大声で結審を求め、裁判官が結審には機が熟していないので申請のあった原告本人尋問を行ったらどうかと勧めたところ、在廷していた原告本人は尋問を求める意向を示しているのに、原告本人尋問の申請を撤回すると言い出した。  更に、裁判官が次回原告本人尋問を行う旨告げると、裁判官の忌避の申立を行い、次いで右申立を撤回した。3 1997年2月6日に行われた原告本人尋問でも、呂律が回らず意味不明の質問を繰り返した。 尋問終了後、和解室で和解の勧試がなされたところ、裁判官に対し「裁判官は若年で判断ができない」と言い、被告代理人に対し「お前は俺の後輩だろう、後輩のくせにデカイ顔するな」と怒鳴りつけた。
(法廷等での暴言 懲戒請求者は弁護士)
 
(8)沖縄弁護士会 吉本吉朗 戒告(平成11年6月1日処分発効)
【処分理由の要旨】 吉本は、先に和解をしたAが金銭支払いの義務を履行しなかったことから、1997年2月から5月にかけて、第三者を伴い、Aの母親方を訪れ、Aに対し大声で支払いの催促をし、母親の住所宛に催促の内容証明郵便を送付し、吉本の名刺の裏に「1週間以内に指定された口座に180万円振り込まないと、集金のきびしい人にさいけんをうります」などと書いて、Aの玄関に差し置いた。(弁護士とは思えないやり方です)
 
(9)第二東京弁護士会 田口康雅  戒告 (平成11年6月8日処分発効)
処分理由の要旨】 田口は、Xとの間において、相続問題等の処理等を巡るやり取りの過程で、「対象者(注・Xを指す)は、審判者(注・田口)に対し、土下座して謝罪せよ」「対象者は、同人より鉄拳2発の体罰を受けよ」などと記載した「審判書」なる書面を送付した。また、「受命者(注・X)は受命者に対する本日審判の執行のため、・・・出頭せよ。なお、受命者が出頭を怠るときは、受命者は自今、何時にても何処にても審判を受け、かつ名誉毀損及び侮辱につき刑事上及び民事上の責任追求を受けることのあるべきを覚悟すべし」などと記載した「出頭命令書」なる書面を送付した。
 
(10)長崎県弁護士会 小川壽朗 退会命令(平成12年1月20日)
処分理由の要旨】 1  省略(事件放置)
2 小川は、1998年8月20日、スーパーマーケットB店を訪れて、同店課長に対し、自分が弁護士であることを明かした上、約1時間にわたって「8月13日に同店を訪れた際、具合が悪くなった。その理由は、同店1階の蛍光灯が明るすぎて、脳波を狂わされたからである」などと主張し、内装設備の改善を要求した。9月1日には、2回電話して、同課長に対し、「先日の件はどうなったのか」「店長にはちゃんと話したか」「店長を出せ」「お前はヤクザか」「お前はアホだから俺の話が分からないなどと話した上、「明日か明後日に電話する。その時店長を出せ。もし出さないなら直接店に行くぞ」などと言った。9月28日には、同店を訪れて、店長に対し、同趣旨の発言をして設備の改善を要求し、店長が検討すると答えるや、「ここに買い物に来て具合が悪くなった。面目がつぶれた。そのことはどうなるのか」と、金品等を要求する脅迫的言動ではないかと受け取られかねない発言をした。
3 省略(事件放置)4 小川は、1998年12月11日から1999年2月10日までの間、業務停止の懲戒処分を受けたのに、その期間中弁護士記章を返還せず、受任事件について訴訟代理人を辞任しなかった。
(他の処分内容もあり退会命令も仕方のないところ)
 
(11)埼玉弁護士会 伊藤俊光 戒告(平成12年4月13日処分発効)
【処分理由の要旨】 宗教法人の事務長の職にあるAが、同宗教法人の僧籍を継ぐことを期待してBと養子縁組していたところ、BがAの意に沿わないCと婚姻して同宗教法人の僧籍の地位にある者が代々名乗ってきた姓から改姓することになり、また僧籍も継がなくなったことが原因でAとBは離縁することとなった。その際、Bは婚姻届をする前に離縁届をすることに同意していたにも関わらず、離縁届と婚姻届が同時に出されたためにBとCとの婚姻がAの戸籍簿に記載される結果となった。 伊藤は、上記の事実を戸籍簿の汚濁と認識したAの依頼により、Bに対し、Aの戸籍簿を極度に汚濁した」「不浄者ども」「低級劣悪な人間性の所産たる観念」「非人間的所業」いった法律家として適切でない表現や、「戸籍汚濁による損害賠償1000万円の支払を求める」という根拠の存在が極めて疑わしい記載のある「請求通知書」と題する書面を送付した。(書面に書いたもの)
(12)宮崎県弁護士会  織戸良寛  戒告 2012
【処分の理由の要旨】被懲戒者は医師である懲戒請求者が2009年から2010年にかけてAを医療保護入院させたこと等が故意による監禁行為であるとしてAの訴訟代理人となり懲戒請求者に対して提起した損害賠償請求訴訟において主張書面の中で「医師として良心の欠片も見い出せない、吐き気を催すほどの醜態」「ヤミ金顔負け等の懲戒請求者の人格を非難する表現を用いた。また被懲戒者は、上記訴訟提起後にAの妻が提起した離婚訴訟に於いてAの訴訟代理人として提出した答弁書の中で訴訟の当事者でない懲戒請求者の言動について「必殺仕置きしなければならない」と弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した表現を用いた。4 処分の効力を生じた年月日 201295日(懲戒請求者は弁護士)
 
(13)第二東京弁護士会  高石義一 戒告 20092
処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者が上司Aからセクハラを受けB社から退社を余儀なくされたたとして2005318日にA社およびB社に対して提起した損害賠償請求訴訟においてB社から依頼を受けて代理人となったが2006828日に第1審の敗訴判決を受けて控訴し2007125日上告及び上告受理しない旨の決定がされて上記訴訟が確定するまでの間B社の代理人であった、被懲戒者は上記訴訟における第1審の準備書面や控訴審の控訴理由書等において根拠となる
事実の裏付けがないにもかかわらず、懲戒請求者を美人局よる恐喝行為」の実行者であると断定する主張や訴訟手続き上の必要性が全く認められない懲戒請求者の異性関係について懲戒請求者のプライバシーの機微に触れる事実を詳細かつ具体的に適示するばかりか懲戒請求者とその親族、知人のプライバシー
を暴きその名誉感情をいたずらに損なう事項を言葉汚く述べたてた主張を行った被懲戒者のこれらの主張はいずれもその表現方法において懲戒請求者の名誉にかかわる配慮も何らされておらず懲戒請求者の名誉をいたずらに傷つけるものであって訴訟代理人として訴訟上の攻撃防御を尽くす範囲をはるかに超えるものでありかかる主張を行った被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 2009223日  (準備書面で書いた)
 
(14)仙台弁護士会 井上庸一 戒告 2008
【処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする複数の民事訴訟の答弁書及び準備書面において「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」と記載し懲戒請求者に対し名誉毀損ないし屈辱に該当する行為を行った上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。もっとも被懲戒者は反省の情を示していることなど諸般の事情に鑑みて同法第57条第1項のうち戒告が相当である。処分の効力の生じた日  200885
(準備書面で書いた)
(15)東京弁護士会 今井滋雄 業務停止6月 2002
 【処分の理由の要旨】1 被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由があるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。
2 被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。3 被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏名不詳弁護士B(略称ハゲ)氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者はその後も反論の
書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いた
このような表現は弁護士としての識見を疑わしめるものである。4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して自分が提出した書類は一切触るな」「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」「お前は弁護士会の寄生虫だ、懲戒免職にして首にしてやる」「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
処分の効力の生じた日 2002年12月26日(この後退会命令)
 
16  性犯罪被害者の名前を口走る。仲江利政弁護士(兵庫)戒告
暴言の前にこのような報道もありました。元奈良地裁裁判官
『性犯罪被害者名 弁護士が口走る 20101102 朝日新聞』

◇裁判長、厳しく注意

 「この前のようなことがないように」。1日、さいたま地裁で開かれた強姦(ごうかん)事件の第2回公判で、裁判長は被告の男性弁護人にくぎを刺した。弁護士は初公判で、法廷内では匿名にすると合意していた被害者の女性の名前を3度も口走る失態を演じていた。初公判は10月18日。性犯罪だけに、田村真裁判長は開廷後すぐ、被害者名を明かさないように検察、弁護側双方に確認した。 ところが、弁護側の被告人質問の際、弁護士が書面を見ながら女性の名前を読み上げた。田村裁判長は「被害者特定行為ですよ」と注意したが、弁護士は一つ質問を挟んだ後に、再び被害者名を出した。田村裁判長は厳しい口調で、「あなた、わかってるんですか。弁護士会に懲戒免職されることもあるんですよ」 それでも、弁護士は名前を口にしたため、今度は検事が机に手をつき立ち上がって「いいかげんにしてください」 収拾がつかなくなったため、田村裁判長は休廷を宣告。 数人いた傍聴席から失笑が漏れた。20分後に再開したが、弁護士が「準備のために時間がほしい」と申し出て、閉廷となっていた。 1日の第2回公判では、中断されていた被告人質問や証人尋問が行われたが、弁護士は被害者名を口にすることはなかった。年配の弁護士は朝日新聞の取材に対し、「取材には応じられない」と言い、名前や所属を明かさずに地裁を立ち去った。上記が2010年の事件、2004年に暴言で懲戒処分を受けています。
【処分の理由の要旨】 被懲戒者はAから依頼を受け2002313日懲戒請求者に対し大阪地方裁判所に貸金請求事件の提訴をした。被懲戒者は同事件の同年725日付準備書面において懲戒請求者について『どうやら性格的な不法行為者らしい』『既婚の男性を目標とし』などの記述で人格攻撃した。また被懲戒者はBから依頼を受け同年412日懲戒請求者に対し大阪地方裁判所に求償債権請求事件の提訴をした。同年725日付け準備書面において懲戒請求者について『既婚者を操り家庭に波風を立たせるのが好みであり』『毒牙にかかり』などの記述で人格攻撃した。(2004817日)(準備書面で書いたもの)