来年4月1日から「横浜」→「神奈川県」弁護士会 50年の改名議論に決着

産経新聞 5月26日(火)7時55分配信
 横浜弁護士会(竹森裕子会長)は25日、横浜市中区で開いた通常総会で、名称を「神奈川県弁護士会」へ変更する議案を可決した。県全体を示す名称にすべきかどうかをめぐって50年ほど前から改名議論が続き、平成13年以降の通常総会では改名議案が3回提案されたが、いずれも否決されていた。来年4月1日から神奈川県弁護士会へと正式に改名される。
 
横浜が神奈川になるそうです。『ヨコベン』と呼ばれていました。たまに『ハマベン』という人もおりますが、今後は『カナ弁』と呼ぶのでしょうか?
名古屋も愛知県になりました。ここは今でも『メ―弁』と親しまれています。『名古屋のナー』ではありません。どういうわけか『メ―』です。兵庫県弁護士会も昔は神戸弁護士会です。ここは『ヒョウ弁』です。ヒョウ柄が好きな関西らしいです。大阪弁護士会は『ダイベン』東京は『トウ弁』(盗)二弁は『ニベン』(逃)
都道府県の名前ではないのは『金沢』と『仙台』だけになりました。
(北海道地区は除く)

 

懲戒処分検索センターからのお知らせ

 

横浜弁護士会⇒神奈川県弁護士会への名称変更に伴い、検索方法は
既に神奈川(横浜)に修正してあります。神奈川でも横浜でも検索
可能です。
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 弁護士懲戒処分検索センター
                                    
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日弁連懲戒処分公開制度 (有料)

(2009年より日弁連が弁護士の懲戒処分を公開しています)
 
 過去3年間のみで、依頼する弁護士に懲戒処分があるかないかの調査です。申請者の情報も調査対象弁護士に伝わります
懲戒処分があって依頼を断わる場合は理由書が必要、大変便利になりましたので皆様ご利用ください。
(有料1000円と消費税、郵送料 本人確認の印鑑証明必要です)
申請書は日弁連からダウンロードできます
【必要書類】
1申請書 住所 氏名 印
2依頼する弁護士に懲戒処分が過去3年以内にあるかどうかのみ
3 依頼する事件の詳細を文書に書いて出す(離婚・破産など事件内容を詳しく)
4【約定書】懲戒処分があることを他に漏らさないことを約束したもの
5 本人確認書(印鑑証明書・免許証のコピー等)
6 弁護士に申請者から処分の照会があったことを告げる了解書
7 懲戒処分を知って依頼をしなかった場合の理由を文書
8 郵便代  手数料1000円(消費税別)
(注) 懲戒処分があるかどうかを調べるのは弁護士に事件の依頼をするときに限られます
 日弁連の公開システムの詳細(書式等)
https://jlfmt.com/2009/09/18/28288/