弁護士懲戒処分情報6月9日

飯田秀人弁護士(東京)11582

業務停止3月 2015年6月3日~2015年9月2日まで業務停止

6月9日東京弁護士会が記者発表をしました。
新聞報道、ネットの報道はありません。懲戒処分をしたという内容のみで
詳細は10日から聞いてきた人だけに答えるということだそうです。
なんか変な記者会見です。

飯田弁護士の今回の懲戒処分の内容は依頼者の確たる承諾を得ずに裁判上の和解を成立させた。この和解により受領した金銭を、依頼者に「和解に承諾しないなら渡せない」として長期間預かり続けた。それに着手金をもらっても何もせずに返還を拒んだということだそうです。
この内容でしかも6回目の処分で業務停止3月です。


飯田秀人弁護士は通算6回目の懲戒処分となりました。
(1回取消しあり)
1997年 業務停止2月
2008年 業務停止6月
2011年 業務停止8月
2013年 業務停止8月
2014年 業務停止1年

弁護士会が仲間の弁護士を庇う方法はいくつもありますが、こういうやり方もあるのです。
飯田弁護士は2014年12月11日に業務停止1年を受けました
業務停止期間は2014年12月11日~2015年12月10日までの1年間です
今回の処分の業務停止3月は2015年6月3日~2015年9月2日まで3月間

つまり、1年間の業務停止期間中に業務停止3月が入るのです。1年が15か月に延長されるのではありません。

被懲戒者にとっては痛くもかゆくもありません。
だからこっそり記者発表をしたのです。こんなこと誰も分かりません。
新聞記者も弁護士会発表しか記事を書きませんので気が付いていません。
今後どこかで報道があって業務停止3月だが現在業務停止1年を受けているから処分されてないのと同じと書く新聞社がいたら誉めてあげましょう。

こういう庇い方をするのは何回も懲戒処分を受けながら除名や退会命令には
ならない、愛されている弁護士だけです。過去、同じように庇ってもらったのは懲戒処分8回の宮本孝一弁護士(第一東京)だけでした。

『懲戒処分の公表』

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒をしたのでお知らせします。
       記
被懲戒者      飯田秀人(登録番号11582)
登録上の事務所   港区西新橋1-21-8
          第14森ビル(弁護士ビル301号室)
          飯田法律事務所
懲戒の種類     業務停止1年
効力の生じた日   2014年12月11日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は業務停止8月の懲戒処分を受け平成23年8月1日から同年11月24日までと平成25年4月19日から同年8月24日までの期間(裁判所による執行停止期間を除いた期間)業務停止中であったが業務停止期間中の平成25年6月上旬頃、かつての依頼者Aから同人が関与するB株式会社について公正証書原本不実記載等の被疑事実による刑事告訴の依頼を受け同年6月24日被懲戒者の預金口座に金30万円の送金を受けた。
その後、被懲戒者はA名義の刑事告訴状を作成して同年7月16日に同告訴状を愛宕警察署に持参して提示し、更に同年7月19日には、Aに対し
『飯田法律事務所』『弁護士飯田秀人』の記載がある文書により株式会社設立無効確認請求訴訟事件の訴えを提起することを提案し同年7月25日にAから追加費用として金10万円を受領した、被審査人は同年7月29日頃に受領した金40万円をAに返還したが上記の被懲戒者の行為は明らかに業務停止処分に違反して業務を行ったものと認められる。
よって主文のとおり被懲戒者を業務停止1年とする。
   2014年12月11日 東京弁護士会 会長 髙中 正彦