弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から50人目の懲戒処分となりました。
兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 宮野皓次 16934
神戸市中央区多聞通2
宮野皓次法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月30日
平成27年7月1日 日本弁護士連合会
報道がありました。
男性弁護士に退会命令=預かり金を清算せず―兵庫
時事通信 6月30日(火)
兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004~09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。 また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。 平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士
1回目 平成26年2月26日 戒告 (事件放置)
2回目 平成26年4月1日付官報 業務停止2月 (事件放置)
3回目 平成26年5月1日 弁護士会発表 業務停止2月
(依頼者の弁済金を不正流用)
4回目 平成27年6月30日 退会命令
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