懲戒の手続に付された事案の事前公表について
伊関正孝会員については2014年5月7日に弁護士法第56条第1定める護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項前段の規定に基づき、綱紀委員会に調査命令を発し、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により、司法記者クラブでの記者発表、当会会報誌LIBRAへの掲載及び弁護士会館内に掲示し、公表しておりますが、事案の重要性と必要性を鑑み改めて当会ウェブサイトに掲載し、公表することとしました。
なお、伊関会員は事前公表後、事務所名および事務所住所を変更しております。現在の登録上の事務所は次のとおりです。
なお、伊関会員は事前公表後、事務所名および事務所住所を変更しております。現在の登録上の事務所は次のとおりです。
2017年8月12日 東京弁護士会長 伊藤茂昭
登録上の事務所
潮総合法律事務所
〒101-0046 千代田区神田多町2-4第2滝ビル6階
〒101-0046 千代田区神田多町2-4第2滝ビル6階
公表
当会は、下記の会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項前段の規定に基づき、綱紀委員会の調査命令を発したので、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表します。
被公表会員 伊関正孝(いせき まさたか)
登録番号 20214
登録上の事務所 千代田国際法律事務所
〒101-0047 千代田区内神田3-23-8第三唐澤ビルディング5階
5月7日に東京弁護士会会報リブラに掲載された内容
当初、東京弁護士会は5月7日に弁護士しか読まない会報に掲載をしました。
ひっそりと5月の連休明けに出しました。まったく反響もなく世間の目に触れる
ことなく新聞も記事にしませんでした。おそらく5月以降も東京弁護士会に苦情が寄せられたのではないでしょうか。これではまずいと今度は盆休み前にまたこっそりと今度は東京弁護士会のホームページに掲載をしました。弁護士会は公表しましたよというアリバイ工作のようなお仕事です。
鴨川司郎の事情通 「伝説の法律事務所」
公表の要旨
被公表会員(以下「伊関会員」という。)は、東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律事務所を経営し弁護士業務を行っている者であるが、2011年7月18日に除名処分を受けた元会員が受任していた依頼者489名の多重債務処理事件及び預り金96,731,955円を引き継ぐとともに、自らも多数の多重債務処理事件を受任していたところ、2013年12月から、当会市民窓口に1,2年前から過払い金の請求の依頼をしたが連絡がつかないなどの多数苦情が寄せられるようになった。
当会は、事態の重要性にかんがみ、伊関会員及びその事務職員から事情聴取を行い、銀行預金口座の写しの提出などを求めたところ、
第1に、伊関会員は、現在受任中の多重債務処理事件の正確な件数を把握しておらず、事務職員によれば、受任中の事案は1000件程度であること
第2に、提出された通帳のコピーの残高合計額は、2014年4月8日現在で1,764,940円にすぎないこと
第3に、依頼者ごとの管理データの提出を求めたところ、当該データの提出がされないこと
第4に、弁済代行を行っている依頼者に関し、預金口座に返済資金が入金されているにもかかわらず、債権者への送金が完全に履行されなかった形跡が通帳上うかがわれること
第5に、当会市民窓口への苦情のうち、過払い金の清算をしないことを訴えるものが少なくとも7件あり、その合計額は647万0573円に上ること
第6に、伊関会員自身、当会の調査に対し、預り金の返還を求める依頼者が10名ほどおり、その総額は1000万円程度であることを認めていること
などの事実が認められる。
これらの事実を総合すれば、伊関会員は、事務処理を自ら処理せず、事務職員に行わせていたこと、これほど大量の多重債務処理事件を受任する弁護士の預り金口座の残高が100万円台に留まることなどありえず、最低でも数千万円程度は残っているはずであること、その結果、伊関会員が多額の預り金を欠損させている可能性は極めて高いことが明らかである。
以上のとおり、伊関会員は、弁護士自身がなすべき事件処理をもっぱら事務職員に行わせ、預り金の処理状況、個々の依頼者についての事件処理状況を全く把握 していなかったため、依頼者から預かった弁済資金及び債権者から回収した過払い金を他の目的に流用したものと認められ、この行為は弁護士法第56条第1項 所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものと思料する。
上記伊関会員の行為は、多数の依頼者に対して重大な損害を与えているものであり、懲戒委員会の議決が行われるまでに、さらに被害が拡大することが強く懸念されるので、本会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前に公表するものである。
当会は、事態の重要性にかんがみ、伊関会員及びその事務職員から事情聴取を行い、銀行預金口座の写しの提出などを求めたところ、
第1に、伊関会員は、現在受任中の多重債務処理事件の正確な件数を把握しておらず、事務職員によれば、受任中の事案は1000件程度であること
第2に、提出された通帳のコピーの残高合計額は、2014年4月8日現在で1,764,940円にすぎないこと
第3に、依頼者ごとの管理データの提出を求めたところ、当該データの提出がされないこと
第4に、弁済代行を行っている依頼者に関し、預金口座に返済資金が入金されているにもかかわらず、債権者への送金が完全に履行されなかった形跡が通帳上うかがわれること
第5に、当会市民窓口への苦情のうち、過払い金の清算をしないことを訴えるものが少なくとも7件あり、その合計額は647万0573円に上ること
第6に、伊関会員自身、当会の調査に対し、預り金の返還を求める依頼者が10名ほどおり、その総額は1000万円程度であることを認めていること
などの事実が認められる。
これらの事実を総合すれば、伊関会員は、事務処理を自ら処理せず、事務職員に行わせていたこと、これほど大量の多重債務処理事件を受任する弁護士の預り金口座の残高が100万円台に留まることなどありえず、最低でも数千万円程度は残っているはずであること、その結果、伊関会員が多額の預り金を欠損させている可能性は極めて高いことが明らかである。
以上のとおり、伊関会員は、弁護士自身がなすべき事件処理をもっぱら事務職員に行わせ、預り金の処理状況、個々の依頼者についての事件処理状況を全く把握 していなかったため、依頼者から預かった弁済資金及び債権者から回収した過払い金を他の目的に流用したものと認められ、この行為は弁護士法第56条第1項 所定の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものと思料する。
上記伊関会員の行為は、多数の依頼者に対して重大な損害を与えているものであり、懲戒委員会の議決が行われるまでに、さらに被害が拡大することが強く懸念されるので、本会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前に公表するものである。
綱紀委員会に調査を請求した年月日 2014年(平成26年)5月7日
2014年(平成26年)5月7日
東京弁護士会 会長 髙中正彦
東京弁護士会 会長 髙中正彦