弁護士が6千万円未返済 新たに懲戒請求
第二東京弁護士会は3日、顧問先から借りた1千万円を長期間返済せず7月に業務停止2カ月の懲戒処分となった中田康一弁護士(55)が、これ以外にも知人らから預かった計6千万円余りを返していないとして、新たに同会の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
発表によると、中田弁護士は沖縄県の男女6人から平成24年10月~昨年11月、資産運用名目などで計6160万円を預かり、期限経過後も返していない。講師役で参加した資産運用に関するセミナーをきっかけに6人と知り合ったという。
また、着手金返還を求めた山梨県の男性に100万円を支払う調停が今年5月に成立したのに従っていない。中田弁護士は第二東京弁護士会に「返済できる」と説明したが、同会は「返済のため新たに借り入れる恐れもあり、処分前に公表した」としている
未返済です。まだ返していないという意味です。横領とか着服とか
流用ではないという意味です。珍しく綱紀委員会に懲戒請求をした(弁護士会長が懲戒請求者となること)時点で記者発表をしました。
先日、二弁は業務停止2月になった奥野剛弁護士も会請求を行いました。
福岡も先日懲戒を出しただけで記者発表をしました。
そして改名をしております。
中田総合法律事務所の中田光一知弁護士です。
心機一転、『康一』から『光一知』に氏名を変更しました。
日弁連には届けていませんの懲戒処分は『康一』です。
処分は『康一』仕事は『光一知』です。
中田総合法律事務所
私は光一知です。
弁護士ドットコムでも光一知です
あくまでも懲戒処分を受けたのは『康一』で、私は『光一知』です…二弁登録課には内緒でお願いします。二弁から電話があっても、発音は同じですので今のところ大丈夫のようです。知ってるようですが!!
光一知はコウイチです。コウイチチではありません。
この記事は6月17日に書いた記事です
1回目の懲戒処分
(非弁提携です)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 中田康一 登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂1 中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から2008年3月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年12月11日
2015月4月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる、相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
2回目の懲戒処分の官報の公告 (自由と正義は10月号の予定)
法律事務所の住所が変更されています。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中田康一
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中田康一
21201
東京都港区赤坂3
中田総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月15日
平成27年7月28日 日本弁護士連合会
業務停止 2015年 07月 15日 ~ 2015年 09月 14日