弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20158月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・龍博懲戒処分の要旨 

非弁提携が疑われた事務所。まず事務員が夜逃げをして、その後に龍博弁護士が後を追うように逃げた。今も見つかっていません。どうしているのでしょうか?もうすぐ3年です。見つかったらやばいのかもしれません。東弁にすれば厄介払いです。あの世界では「破門」です。
報道と過去にも記事を書いています。
弁護士に退会命令=「過払い金渡さず」―東京弁護士会
時事通信 5月7日(木)19時9分配信
 
 東京弁護士会は7日、消費者金融から返還を受けた過払い金を依頼者に渡さなかったとして、龍博弁護士(66)に退会命令を出したと発表した。2013年12月ごろから連絡が取れない状態にあるという。
同弁護士会によると、千葉県に住む男性は13年7月、龍弁護士に消費者金融3社に対する過払い金返還請求を依頼。同弁護士は3社から計約61万円を受け取ったが渡さず、返金を求める男性が申し立てた調停の場にも出てこなかったという。
男性の懲戒請求を受けた同弁護士会は14年9月に登録上の東京都千代田区の事務所を調査したが既に存在せず、現在までに本人と接触できていない。同弁護士会には12年1月から14年10月の間、龍弁護士に関して「連絡が付かない」などの苦情が計34件寄せられた。
2014年9月サンケイ
過払い金、困窮した「整理屋」が持ち逃げ? 債務者に戻らず トラブル急増の恐れ

 

 
イメージ 1
 
借金返済時に払い過ぎた利息「過払い金」の返還をめぐり、債務者本人に返還金が戻らないケースが相次いでいる。弁護士に多重債務者を紹介して仲介料を稼ぐ「整理屋」が持ち逃げしている可能性が浮上。過払い金返還請求が下火となり、困窮する整理屋が続出していることが背景にあるという。(市岡豊大) 

 

消えた返還金…

 「処理をすべて任せていた事務員が突然いなくなってしまいまして…」 千葉県船橋市の60代男性は電話口の弁護士の言葉を聞いて色を失った。 入院生活が長引き治療費に苦慮した男性は昨年7月、東京都内の消費者金融会社に借り入れを相談した際、過去に借金歴があったことから「過払い金が戻る可能性がある」と都内の弁護士を紹介された。 男性は事務所の電話に出た「サイトウ」と名乗る事務員に手続きを依頼。数カ月後、サイトウから「返還可能」と連絡があった。
 しかし突然、昨年11月になって、弁護士からサイトウがいなくなったと冒頭の電話があった。男性が調べると、消費者金融3社から既に弁護士事務所に計61万円が返還されていた。その後弁護士とも連絡が取れなくなり、男性は詳細を確認することができていない。
 
弁護士の非弁提携は無くなるか!過払い請求に群がった弁護士・NPO
https://jlfmt.com/2014/09/04/29881/ 

懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士氏 名 龍 博  登録番号   17606
  事務所          東京都千代田区外神田3
               龍法律事務所
2 処分の内容      退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20137月頃、懲戒請求者から過払金返還請求事件を受任したが同年12月頃から音信不通となり懲戒請求者が過払金を引き渡さず、また懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続にも出頭しななった。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。その依頼者が音信不通の状態を続けていること、その依頼者や事件関係者からの苦情申出が多数に及んでいること等に鑑み、退会命令を選択する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201557日 201581日 日本弁護士連合会