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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年9月9日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から69人目の懲戒処分となりました。
東京弁護士会・金子好一弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子好一 15879
東京都北区上十条5
弁護士法人J・ロールズ法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年8月19日
平成27年8月24日 日本弁護士連合会
報道がありました。8月25日
金子好一弁護士(東京)業務停止1年の懲戒処分
東京弁護士会は25日、債務整理のあっせんを違法に受けたとして、同会所属の金子好一弁護士(70)を10日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。発表では、金子弁護士は2011年10月~12年3月、北区のNPO法人から多重債務者3人の債務整理を依頼され、引き受けた。弁護士法は、弁護士が無資格者から法律事務のあっせんを受けるのを禁じている。金子弁護士は同会の調査に、「債務者がNPOを通さずに、直接、自分のところらに相談に来たと思った。あっせんとの認識はなかった」と話しているという」。
(読売東京版25日)
弁護士法人J・ロールズ法律事務所
2008年7月8日にはこのような報道もありました。
後見人弁護士が400万横領 業務停止1年
告発検討へ 東京弁護士会は9日、特別養護老人ホームに入所していた70代男性の成年後見人だった同会所属金子好一弁護士(63)が預かった通帳を勝手に使い、預金計400万円を横領したとして、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。横領金は全額返還され、金子弁護士は「自分の事務所として借りる部屋の保証金に充てた返すつもりだった」と話しているという。東京弁護士会は「業務上横領容疑で刑事告発するかどうかは、後見人に選任した東京家裁の対応を見た上で検討する」としている。
同弁護士会によると、金子弁護士は2005年6月、東京家裁から弁護士会の推薦名簿に基づき、男性の成年後見人に選任され、預かった預金通帳を使い、06年6-8月の間11回にわたり、計400万円を引き出した。 家裁が06年8月に後見状況の報告を求めたところ、金子弁護士は07年6月になって報告書を提出し、流用が発覚した。成年後見人への選任は初めてだったという 注・刑事告発はありませんでした。
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