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平成27年第4号懲戒事件(平成26年第128号綱紀事件)
議決書
対象弁護士   宮本孝一 27513
弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所
     主 文
対象弁護士が弁護士でなくなったことにより本件審査を終了する。
    
  理 由
本会会長より当委員会に対し対象弁護士につき平成27年9月3日に弁護士
法第7条第1号に定める弁護士の欠格事由に該当するに至ったため、同法第17条第1号の規程により弁護士名簿が取り消された旨通知があった。
よって、主文のとおり議決する。
  平成27年10月9日
     第一東京弁護士会懲戒委員会
      委員長  鈴江辰男 
懲戒処分8回の懲戒王、宮本孝一弁護士は弁護士法違反で有罪(懲役1年執行猶予3年)が確定しましたので弁護士登録を抹消して『懲戒相当』と綱紀委員会が議決をした2件も弁護士ではなくなったので懲戒の審議は終了するという議決書。懲戒処分8回で終了となりました、
2人の懲戒請求者に同じものが送られてきました。
10月7日に相当期間異議が日弁連によって認められたのですが
タイムラグが生じたという理由で問題にもされませんでした。
お疲れさまでした。
これで宮本孝一弁護士に関する件はすべて終了となりました。
懲戒請求者に方に手記を書いていただくようにお願いをしています。
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者