弁護士自治を考える会

護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・荻原研二弁護士の懲戒処分の要旨

2回目の懲戒処分となりました。
1回目は戒告でしたが新聞報道がありました。2回目は業務停止1月でしたが

 

報道はありませんでした。
1回目の懲戒処分の要旨(戒告)
懲 戒 処 分 の 公 告

   奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          荻原研二
事務所          奈良市花芝町17
             荻原法律事務所
2 処分の内容      業務停止1月  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者からの預り金を保管するに当たり自己の金銭と区別せず、預り金の入出金の日付け、金額、入金の目的及び出金の使途を記録しなかった、また被懲戒者は20139月から20147月までの間、所属弁護士会から成年後見人等の職務に関連して管理している金銭を含む預り金の保管状況等に対する照会の回答及び関連する資料の提出を再三求められたにもかかわらず十分に対応しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第38条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015731日 2015111日 日本弁護士連合会

 

 弁護士職務基本規定

(預り金の保管)
第三十八条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を 預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。

 
8月11日  登録取消
19358 荻原研二  奈良  請求
(2015年11月 自由と正義)