弁護士再登録制度の改定
弁護士が所属弁護士会を退会し一旦弁護士登録を抹消すると弁護士ではなくなります
今まで与えられていた登録番号もなくなります。
そして他の弁護士会に再登録すると、新しい登録番号が与えられます。
病気や企業に勤務して復帰した場合、執行猶予期間が明けた人が再度登録をすると新しい番号になりましたが昨年4月より新しい制度になりました。
2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ
日本弁護士連合会では、再登録請求者に対し、従前の登録時に付されていた登録番号を付与する取扱いについて、2015年4月1日以降の再登録請求者から運用を開始いたします。
詳細は下記のとおりですので、再登録請求の際は参考にしてください。
なお、御不明な点は審査第一課(TEL:03-3580-9841)までお問い合わせください。
  1. 対象者:2015年4月1日以降に再登録請求される方全員
    ※4月1日に登録される方からではなく、4月1日に弁護士会に登録請求される方から適用されます。
  2. 提出書類:新登録請求書に、弁護士であった事実及び登録取消し前の登録番号を記載してください。また、弁護士名簿に登録されていた者と同一人であることを証する書面を提出してください。その他の書類は、従前と同様です。(※従前の登録時から複数回「氏名」あるいは「本籍」が変更されている場合は、その間を繋ぐ戸籍の提出が必要です。何らかの事情により、提出が難しい場合は、上記担当課まで御相談ください。)
  3. 本取扱いは希望制ではありませんので、上記対象者の方は全て、従前の登録時に付されていた登録番号を付与されることとなります。ただし、過去に複数回登録を取り消しており複数の登録番号を付されたことがある場合には、運用開始後最初の再登録時に限り、過去に付された複数の登録番号の中から付される登録番号を選択することができます