〔弁護士自治を考える会]
日弁連広報誌『自由と正義』2月号が届きました。
弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。
本日は一覧ですが明日からおひとりおひとり解説し記事にしますなんと今月は13人の処分者です。
① 鈴木一郎 13171 東京 業務停止3月 処分日10月6日
職務基本規定第5条第21条違反
② 石田恒久 17332 青森 戒告 処分日10月15日
弁護士職務基本規定27条 利益相反行為
③ 増井正人 25789 三重 戒告 処分日10月23日
事件放置
④吉田弘昭 31572 兵庫 業務停止2月 処分日10月28日
会費未納・この後さらに懲戒処分を受ける
⑤ 鵜飼源一 18698 愛知 戒告 処分日 10月28日
職務基本規定27条の1 利益相反行為
⑥ 三﨑恒夫 19422 第二東京 戒告 処分日 10月30日
非弁提携
⑦ 秦 文生 22419 大分 業務停止1年 処分日11月1日
預かり金の未返還等
⑧ 野田隆之 48019 岐阜 戒告 処分日11月3日
離婚調停事件 不適切な記載
⑨ 澁谷 泉 9161 東京 業務停止1月 処分日11月6日
十分な説明なく建物解体
⑩ 張 學錬 27297 東京 業務停止1月 処分日11月6日
預かり金の清算がない
⑪ 早野 進子 27698 東京 退会命令 処分日11月12日
弁護士会費未納
⑫ 今井 正 34990 青森 戒告 処分日11月13日
費用の清算をしなかった
⑬ 由良登信 19592 和歌山 戒告 処分日 11月13日
事件放置
2015年11月3日 会員数 36340名
綱紀審査会の運用状況について
継続 166 新受 225 審査相当 3 審査不相当238 却下4 未済146
所属弁護士会で棄却、日弁連でも異議が認められないときに綱紀審査会に申し立てることができます。詳細については別の記事にします。審査相当が3件あったということはすごいことです