「宮崎県弁護士会の自治」 実態レポート ①
当会ブログで単独書庫を用意するほどのネタの宝庫 宮崎県弁護士会 ですが、余に「会」として懲戒請求(自治制度)に対して、「法に基づいて処理しない(できない?)」結果を招きつづけていますので、「実態レポート」と題し、今後、適時記事を発信して参ります。
「宮崎県弁護士会」懲戒請求受理の実態について、先日より以下の記事を配信しています。
弁護士会会長が 「懲戒請求書の受領を拒否(返送)」
弁護士会会長が「懲戒請求書の受理」せず、拒否(返送)する権利は存在するのでしょうか?
先般、会長が「懲戒請求書の送付した数量」が満たない旨、受理せず、懲戒請求書そのものを返送してきました。
つまり「受領拒否」です。
弁護士法に記載される「懲戒請求」手続きは以下の通りです。
弁護士法記載
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
上記、第五十八条2項に
「弁護士会は・・(略)・・前項の請求があつたときは、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」
とあります。
弁護士法58条(1項)を成した「懲戒請求書」は、「弁護士会は受理し、綱紀委員会に付す」が、弁護士会の義務です。
当然ながら、部数や書式の欠落があれば、補正を求めることも有り得るでしょうし、補正に従わなければ、その内容・状況によっては却下することも有りえるのでしょう。
しかし、その補正など指揮する権限は 「綱紀委員会」 であります。
宮崎県弁護士会は会務の処理責務が支離滅裂
宮崎県弁護士会では懲戒請求の受理について、会務の枠、つまり 「会の処理」 で既に「他弁護士会単位では無かった事象」 を発生させていました。
宮崎県弁護士会では、直近まで 「懲戒請求の受理通知」を 弁護士会 では無く、 綱紀委員会 が行っていました。
この受理手続きについては、弁護士法 に以下の規定があります。
弁護士法
(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
もっとも・・
自治の盾を都合よく使う 「パタンっと門扉を閉める東京弁護士会」 もありますが・・
宮崎県弁護士会は、つい最近まで、 「懲戒請求の受理通知」 は綱紀委員長が行い、そして今回は 「懲戒請求受理自体の拒否を弁護士会長が行う」 宮崎県弁護士会の実態。
日弁連も 「会単位に任せてま–す \(*^▽^*)/ 」 ならば、既に自治の崩壊でしょう。
懲戒請求書の部数について ホンとに 規定があるの?
宮崎県弁護士会
そもそも、宮崎県弁護士会は懲戒請求書の提出について、規程を設けて、例外除き、然りと規程の下、進行しているのでしょうか。
懲戒請求書の部数は、当然、受理以降、追加の提出書面にも適用することになります。
「 綱紀委員長は2通で良い」
なぜ、綱紀委員長は上記通り 「正本 副本」 を提出するよう記載したのでしょうか?
副本5部とは記載しておりませんし、現に2部しかこの時提出していません。
やっぱりこれも 「特段に禁じられていない」 からでしょうか。
それとも、上記書面は あの 「江藤綱紀委員長」発信ですから、「委員長の単独決裁で進めていた懲戒請求事案」であるから、部数は2通で充分、不要でしたか ?
突然作成された懲戒マニュアル。
会長の狙いは 「時効成立」(除斥) ?!
弁護士会が受理しない場合は、時間稼ぎ つまり 「時効成立」 に寄与できるものです。
そしてその異議は「自治の盾」で門扉を閉め、永久に問題提起すらできなくなります。
自治の門扉を閉めて利用する実態は、既に宮崎県弁護士会で活用されています。
懲戒請求について、最高裁判所は『とある裁判』にて意見として以下示しています。
『 弁護士に対する懲戒については,
その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し
国家機関の関与を排除していることとの関連で,そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,
懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を,資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。
これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであ
り,安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
国家機関の関与を排除した自治的な制度としての弁護士懲戒制度が,公正かつ適正に運用されることを担保して国民からの信頼性を維持して行くためには,懲戒請求を広く一般の「何人」にも認めた弁護士法58条1項の趣旨が改めて銘記されることが必要であると考える。 』
弁護士法に関わる事象、解釈であれば、行政機関の判断も問えると考えます。
あるまじき自治の実態 ・・
日弁連はこの宮崎県弁護士会に是正指導も行いませんか?
(札幌 S.S 東京 T.T)