弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重県弁護士会・増井正人弁護士の懲戒処分の要旨
事件放置。
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
三重県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 増井 正人
登録番号 25789
事務所 三重県津市平田
増井法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は遅くとも2012年初め頃、懲戒請求者から亡母Aの預金等の姉Bによる払い戻し解約につきBを被告とする不当利得返還請求等の訴え提起を受任したが、懲戒請求者が度々上記訴え提起の督促を受けていたにもかかわらず解任される2014年10月10日までの約2年半以上の期間にわたって上記訴えをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年10月23日 2016月2月1日 日本弁護士連合会