「弁護士利用促進」 なる名目 レポート ①
『弁護士自治を考える会追跡班』
弁護士利用促進 と聞くと 「法テラス」 や ネットによる 「弁護士検索サイト」 を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。このような仕組みや情報が集まり身近に相談できる環境(提供する環境)は、とても有意義な一面があります。
しかしながら、「営利企業(株式会社等)」が行う 弁護士利用促進 なる業務では、運用を一歩でも間違えば 非弁行為 に加担、値しうる性質も存在します。
非弁行為 について
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先般、我々は 「弁護士利用促進」 と名目を挙げつつ 「不可解な案内」 をネット上で公開している営利目的の企業(株式会社)があることを確認 しました。
先週3月11日、あの痛烈甚大な被害を齎した「東日本大震災」から5年を過ぎました。被害者への支援は国・行政に限らず、民間団体も参画していますが、当然ながら風化させることなく支援続けていくことに重要な意義があります。
この営利企業の不可解な案内とは、企業収益から 「東日本大震災被害への寄付」 を表向きに広告し、「弁護士利用促進」 を促していること にあります。
当然ですが・・ 「企業が収益から捻出する寄付」 は問題があるどころか、営利企業が 「収益から寄付する」 ことは、とても 素晴らしいこと でもあります。
しかしこの 「弁護士使用促進」 を名目に挙げる 「とある営利企業」 には安易に看過できない事実が多々あります。
「広告費収益 2分の一を寄付」 & 「掲載料 1/4 を寄付」・・?
「とある営利企業」は、自社「ホームページ(SNS含む)」と運営する「検索サイトの案内」に、齟齬(相違)が存在する 寄付の割合 を謳い、広告主を勧誘します。
「FILE 1」
この企業は 弁護士検索サイトを運営試みて(試みた?)いるようで、弁護士からの広告収入を求めているようです。
そしてこの収益の寄付についてWEB上、自社紹介(PR)では 「2分の1を寄付」、一方、運営する 検索サイトの案内 では 「4分の1を寄付」 と明記しています。
「広告全収益から 1/2 寄付するが、掲載料は 1/4 に留める」 ということですか?
しかし、掲載料の定義は、本WEB上明らかに “広告” を呼びかけており、そしてまた 掲載料 は明らかな広告費収益である以上、この論は成立しないでしょう ・・逆の割合なら まだしも・・かな。
また、この寄付をする先として、「日本弁護士連合会」 も参加団体の登録している「東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)」 としているようで、これは利用する 一般消費者である我々国民に対しても、「企業価値を(高めつつ)誤認し誘引 」する記載とも充分に捉えられます。
東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)
あれほどまでの甚大な災害 「 東日本大震災 被害 」 に対する 「寄付」 を明記する以上、営利企業においては、「真摯に取り組む姿勢」 が求められ 当然 でしょう。
“ 参加団体 ” に登録無き 当該 「とある営利企業」
この営利企業は、「東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)」の2015年08月23日現在発表の「参加団体(会員団体と協力団体)」に一切記載されません。
収益の2分の1を寄付宣言するにも 「参加団体」へ何故登録されない のでしょう。
ちなみに・・日本弁護士連合会は参加団体のうち、会員団体 に登録しています。
(でも、各都道府県の単位弁護士会は参加しないのは・・何故なのでしょうね)
この「とある企業」「運営事業」に係る関係者と親しくお付き合いされる “弁護士職責” 居ないでしょうね?!いたら、このような 「寄付額の齟齬」 は即刻、忠告しているでしょうし・・
くわえてこの関係者に、何らかの情報提供するような いわゆる 「ある筋」 にも “弁護士職責” は居ないのでしょうか。