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2016年3月25日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算22人目
第二東京弁護会 ステーブン・パス・ギブンス弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告外国人弁護士による法律業務の取扱いに関する特別措置法第53条第7項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分を受けた外国法務事務弁護士
氏名 ステーブン・バス・ギブンス
(第二東京弁護士会所属)
登録番号 G224
事務所 東京都港区赤坂1-14
ギブンス外国法事事務弁護士事務所
3 懲戒の処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年3月8日
平成28年3月8日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください
なお外国法務事務弁護士の処分は過去数人しかいません。
登録番号にGが付きます。
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